○佐渡市設置による相川町水洗便所等改造資金融資条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成16年3月1日

規則第217号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市の設置による相川町水洗便所等改造資金融資条例施行規則(平成9年年相川町規則第29号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、佐渡市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 佐渡市設置の際、現に失効前の規則の規定により貸付けを受けている者又は貸付けの決定を受けている者に係る貸付金の貸付期間、利率、償還方法その他貸付金の償還に係る規定は、佐渡市設置後も、なおその効力を有する。

第3条 平成16年2月29日までに、失効前の規則第7条の規定により申請の書面を相川町長に提出した者については、なお失効前の規則の例による。

第4条 平成16年2月29日までに、失効前の規則第8条の規定により相川町長がした貸付けの可否の決定は、平成16年3月1日以後においては、佐渡市長がした決定とみなす。

第5条 特定金融機関は、第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の規則の規定により失効前の規則の失効後においても引き続き償還を受けることとなる貸付金の貸付状況について、失効前の規則第12条の規定の例により佐渡市長に報告しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市設置による相川町水洗便所等改造資金融資条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成16年3月1日 規則第217号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 失効経過措置
沿革情報
平成16年3月1日 規則第217号