○畑野町観光施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月14日

畑野町条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、畑野町の観光施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 畑野町は、町民及び観光客の利便に資するため、次の施設を設置する。

名称

位置

飯出山休憩所

畑野町大字小倉甲29番地丑

多田海水浴場

畑野町大字多田844番地1

松ケ崎海水浴場

畑野町大字松ケ崎1105番地1

松ケ崎ヒストリーパーク

畑野町大字松ケ崎1214番地2先

紅葉山公園

畑野町大字浜河内1024番地34

長谷第1駐車場

畑野町大字長谷17番地

長谷第2駐車場

畑野町大字長谷41番地1

城ケ平公園

畑野町大字栗野江712番地1

はたの温泉前駐車場

畑野町大字栗野江1810番地1

(管理)

第3条 町長は、施設の管理を他に委託することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、施設の使用者に対し、その使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) その使用が秩序又は風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯するとき。

(3) 伝染病患者又は精神異常者

(4) その他管理上支障があると認める者

2 町長は、施設の使用につき、管理上必要な条件を付し、又は制限を設けることができる。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 使用者は、施設の建物又は設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(飯出山休憩所の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 飯出山休憩所の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第30号)は、廃止する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

畑野町観光施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月14日 畑野町条例第13号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
平成8年3月14日 畑野町条例第13号
平成11年3月19日 条例第6号
平成13年6月22日 条例第10号
平成14年3月26日 条例第6号