○佐渡市議会事務局規程

平成16年4月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び庶務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置及び担任事務)

第2条 事務局に庶務係及び議事調査係を置く。

(平16議会訓令4・平20議会訓令1・一部改正)

第3条 前条の係は、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 庶務係

 議会の予算及び決算に関すること。

 議会関係例規等の制定及び改廃に関すること。

 議長会に関すること。

 議場及び議会関係各室の運営管理に関すること。

 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

 議員共済会に関すること。

 公印に関すること。

 渉外に関すること。

 政務活動費に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 議会図書室に関すること。

 視察議員の接遇に関すること。

 広報広聴に関すること。

 公用自動車の管理に関すること。

 議事調査係に属さないこと。

(2) 議事調査係

 本会議、委員会及び佐渡市議会会議規則(平成16年佐渡市議会規則第1号)第164条に規定する協議等の場に関すること。

 議案、発議案、決議案及び意見書案等に関すること。

 請願及び陳情等に関すること。

 議決事項の処理に関すること。

 説明員の出席要求に関すること。

 会議録の調製に関すること。

 議会の傍聴に関すること。

 各種照会に基づく調査及び回答に関すること。

 議事調査に関すること。

(平20議会訓令1・全改、平20議会訓令2・平24議会訓令1・平25議会訓令1・一部改正)

(職)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、事務局次長(以下「次長」という。)及び係長を置く。

(職務)

第5条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督し、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 議会運営の支援及び正副議長の補佐

(2) 議会の政策形成又は行財政の監視機能の補佐

(3) 議会と執行機関との調整

(4) 全国市議会議長会等外部団体との渉外

(5) 人材の育成等事務局機能の強化

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務をつかさどり、その係の職員を指揮監督する。

4 係員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(平29議会訓令1・一部改正)

(事務の決裁)

第6条 事務局の事務は、係長、次長、局長を経て、議長が決裁する。

2 議長に事故があるときは、副議長がこれを代決する。

3 議長、副議長ともに事故があるときは、局長がこれを代決する。

4 代決をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決)

第7条 局長は、前条の規定にかかわらず佐渡市事務決裁規程(平成18年佐渡市訓令第5号)第4条及び第5条に規定する事項について専決することができる。

(平20議会訓令2・一部改正)

(代決)

第8条 局長が不在のときは次長が、局長、次長ともに不在のときは係長がその事務を代決する。

(公印)

第9条 事務局において使用する公印は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務及び事務の処理等については、佐渡市の条例、規則等を準用する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年5月28日議会訓令第4号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成20年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(平成29年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(センチメートル)

印材

使用区分

個室

保管者

佐渡市議会印

1

てん書

方3

議会名をもってする文書

1

局長

佐渡市議会議長印

2

てん書

方2.1

議長名をもってする文書

1

局長

佐渡市議会副議長印

3

てん書

方2.1

副議長名をもってする文書

1

局長

佐渡市議会常任委員長印

4

てん書

方2.1

常任委員長名をもってする文書

1

局長

佐渡市議会運営委員長印

5

てん書

方2.1

議会運営委員長名をもってする文書

1

局長

佐渡市議会特別委員長印

6

てん書

方2.1

特別委員長名をもってする文書

1

局長

佐渡市議会事務局長印

7

てん書

方2.1

事務局長名をもってする文書

1

局長

ひな形

1

2

3

4

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5

6

7

 

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佐渡市議会事務局規程

平成16年4月30日 議会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年4月30日 議会訓令第1号
平成16年5月28日 議会訓令第4号
平成20年4月1日 議会訓令第1号
平成20年9月30日 議会訓令第2号
平成24年4月1日 議会訓令第1号
平成25年3月1日 議会訓令第1号
平成29年3月31日 議会訓令第1号