○佐渡市議会における佐渡市個人情報保護条例施行規程

平成16年4月30日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市個人情報保護条例(平成19年佐渡市条例第1号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、佐渡市議会における条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19議会訓令1・一部改正)

(個人情報保護管理者)

第2条 条例第10条の規定による事務を処理させるため、個人情報保護管理者を置き、佐渡市議会事務局規程(平成16年議会訓令第1号)第4条に規定する事務局長をもって充てる。

(平19議会訓令1・一部改正)

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市議会における条例の施行については、佐渡市個人情報保護条例施行規則(平成19年佐渡市規則第7号)の例による。

(平19議会訓令1・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年2月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

佐渡市議会における佐渡市個人情報保護条例施行規程

平成16年4月30日 議会訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年4月30日 議会訓令第3号
平成19年2月28日 議会訓令第1号