○佐渡市庁議規程
平成16年3月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 本市における市政の基本方針及び重要施策等について審議検討し、及び各部局相互の連絡調整を図り、市政の統轄的処理と実施の促進を期する機関として、庁議を置く。
(組織)
第2条 庁議は、市長の統轄の下に副市長、教育長、総合政策監、部長、教育次長、消防長及び議会事務局長をもって組織する。
2 前項の構成員のほか、会計管理者、副部長、教育次長補佐、課長、両津病院管理部長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、支所長及び行政サービスセンター長は、庁議に参加することができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に掲げる職以外の職員を出席させることができる。
(平29訓令12・全改、令元訓令2・令4訓令7・一部改正)
(付議事案)
第3条 庁議に付議する事案は、次に掲げるものとする。
(1) 市政の基本方針について
(2) 市の重要施策について
(3) 重要な市議会提出議案について
(4) 重要な条例又は規則の制定改廃について
(5) 部局間の重要施策の調整について
(6) 部局の重要な報告又は事務連絡について
(7) 部局間における事務の主管の裁定について
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が命じた事案について
(付議手続)
第4条 前条の付議事案が生じたときは、その事案を主管する課長は、秘書広報課長が指定する日までに文書で秘書広報課長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(平18訓令7・平19訓令9・平20訓令17・平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令元訓令2・令4訓令7・令5訓令9・一部改正)
(定例庁議等)
第5条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。
2 定例庁議は、毎月1日を基本として開くものとする。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。
3 定例庁議の構成員は、市長、副市長、教育長、総合政策監、部長及び教育次長とする。
4 臨時庁議は、必要に応じその都度開くものとする。
(平29訓令12・令4訓令7・一部改正)
(庁議)
第6条 庁議は、市長が招集する。
2 庁議は、必要がある場合に限り、秘密会にすることができる。
3 庁議は、次の各号のいずれかに該当する場合には、開くことができない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(1) 市長及び副市長が共に出席できないとき。
(2) 構成員の半数以上が出席できないとき。
(平19訓令9・一部改正)
(議事)
第7条 庁議の議事は、市長又は副市長が掌理する。
2 議事運営上必要があるときは、当該事案について関係職員を出席させ、説明させることができる。
3 議事の決定は、原則として全会一致でなければならない。
(平18訓令7・全改、平19訓令9・一部改正)
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第27号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
(佐渡市世界遺産登録推進本部設置要綱の廃止)
2 佐渡市世界遺産登録推進本部設置要綱(平成22年佐渡市訓令第1号)は、廃止する。
(佐渡市しまびとジュニア支援事業推進本部規程の廃止)
3 佐渡市しまびとジュニア支援事業推進本部規程(平成26年佐渡市訓令第19号)は、廃止する。
(佐渡市創業支援推進本部設置要綱の廃止)
4 佐渡市創業支援推進本部設置要綱(平成28年佐渡市訓令第12号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。