○佐渡市プロジェクトチーム設置規程

平成16年3月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 本市が直面する重要課題に係る各種の事務事業をより効果的に達成するため、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

第2条 チームは、複数の課等に関係する事務に係る調査研究、計画の策定等であって、重要かつ緊急であると認める課題その他市長が特に命じた課題(以下「課題」という。)について、限られた期間内に解決を必要とする場合に設置することができる。

(設置期間)

第3条 チームの設置期間は、1年以内とし、課題の達成に必要な最小限の期間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(構成等)

第4条 チームは、市長が任命する者をもって構成し、第2条に規定する事務に従事する。

2 チームの課題に関連する課等のうちから市長が指定する課等(以下「担当課」という。)の課長等(以下「担当課長」という。)は、チーム構成員の候補者を職員に募集して選考し、市長に推薦することができる。

3 前項の規定により候補者を選考するときは、担当課長はプロジェクトチーム構成員募集申請書(別記様式)により総務課長へ募集を依頼し、総務課長は依頼内容に基づき募集し、その応募者について担当課長に報告する。

4 前項の規定により報告するとき、総務課長は選考に関して意見を付することができる。

(平19訓令17・一部改正)

(リーダー等)

第5条 チームにリーダー及びサブリーダーを置く。

2 リーダー及びサブリーダーは、チーム員が互選した者をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときはリーダーを指名することができる。

4 リーダーは、チームの事務を総括しチーム員を指揮監督する。

5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 チームの会議は、リーダーが招集する。

2 リーダーは、会議の議長となる。

3 チームの会議は、チーム員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 リーダーは、必要があると認めるときは、チーム員以外の者の出席を求めることができる。

(部会等)

第7条 課題を効果的に達成するため、特に必要と認めるときは、チーム内に特定の事項を検討させるための部会等を置くことができる。

(関係課等の協力)

第8条 関係課等は、チームが職務遂行上協力を求めたときは、積極的に協力しなければならない。

(アドバイザー等)

第9条 チームは、専門的課題の処理上特に必要と認めるときは、アドバイザー等の出席を求めることができるものとする。

(報告及び解散)

第10条 チームは、任務が終了したときは、速やかに副市長を経て市長にその結果を報告しなければならない。

2 前項の報告によりチームの設置目的が達成されたと市長が認めたときは、当該チームは解散する。

(平19訓令17・一部改正)

(庶務等)

第11条 チームの庶務及び予算は、担当課において処理する。

(平19訓令17・一部改正)

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チーム設置の際別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平19訓令17・追加)

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佐渡市プロジェクトチーム設置規程

平成16年3月1日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)