○佐渡市役所安全運転管理規程

平成16年3月1日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全委員会(第5条―第8条)

第3章 安全運転管理者及び補助者

第1節 任免等(第9条―第11条)

第2節 服務の基本(第12条―第15条)

第4章 運転管理

第1節 運転管理(第16条―第25条)

第2節 労務管理(第26条―第29条)

第3節 運転者の教育訓練(第30条―第32条)

第4節 車両管理(第33条―第37条)

第5章 雑則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市役所(以下「当役所」という。)における安全運転の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(心構え)

第2条 当役所に勤務する者(以下「職員」)は、車両の運転に当たっては、当役所の社会的信用を高めるため、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの訓令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転業務の統轄)

第3条 安全運転に関する業務は、財産管理課長が統轄するものとする。ただし、重要事項については、市長の決裁を経るものとする。

2 財産管理課長に事故があるとき、財産管理課長のあらかじめ指名した職員が前項の職務を代理するものとする。

(平18訓令7・平19訓令3・平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・平30訓令21・令4訓令7・令5訓令8・一部改正)

(運転者の義務)

第4条 当役所の車両を運転する者は、市長が別に定める規則等を遵守するとともに、車両の運転に関し、安全運転管理者及び安全運転管理者の補助者(以下「補助者」という。)の指示に従わなければならない。

第2章 安全委員会

(安全委員会)

第5条 当役所に職員の安全運転意識の高揚及び安全運転管理の徹底を図るため、佐渡市安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は財産管理課長をもって充て、副委員長は財産管理課長が指名した者を充てる。

3 委員は、市長が車両の配分により指名するものとする。

(平18訓令7・平19訓令3・平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・令5訓令8・一部改正)

(委員会の任務)

第7条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関すること。

(2) 交通事故防止対策に関すること。

(3) 交通事故の処理に関すること。

(4) 安全運転に関する役所内の広報に関すること。

(5) 運転者の適性検査に関すること。

(6) 運転者の作業環境及び施設の整備に関すること。

(7) 安全運転管理者及び補助者の選考に関すること。

(8) 運転の業務に関する表彰及び懲戒に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、安全運転の管理に関し必要な事項に関すること。

(委員会の招集及び開会)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 市長はいつでも委員会に出席し、意見を述べることができる。

3 委員会は、必要があるときは、関係職員の意見を聴くことができる。

4 委員長は、委員会の審議結果について市長に報告するものとする。

第3章 安全運転管理者及び補助者

第1節 任免等

(安全運転管理者の選任及び解任)

第9条 安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから市長が選任するものとする。

2 市長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任し、又は変更したときも、同様とする。

3 市長は、安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。

(補助者)

第10条 安全運転管理者の下に補助者を置く。

2 補助者は、課又は車両の配分ごとに市長が選任する。

3 補助者を選任したときの辞令等については、前条第3項の規定を準用する。

(令5訓令14・一部改正)

(解任の理由)

第11条 市長は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することになった場合は、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。

第2節 服務の基本

(服務の根拠)

第12条 安全運転管理者は、市長の命を受け、当役所の安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとする。

2 補助者は、安全運転管理者の指揮を受け、安全運転管理者の行う職務を補佐するものとする。

(安全運転管理者の任務)

第13条 安全運転管理者は、安全な運転に必要な運行管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。

2 安全運転管理者は、前項の職務を行うため、次章に規定する事項を所管するものとする。

(令5訓令14・一部改正)

(安全運転管理者等の指示権)

第14条 安全運転管理者及び補助者は、安全な運転に関し車両を運転する者に対して必要な指示及び指導を行うことができる。

2 安全運転管理者は、前項の指示のほかに、車両の点検及び整備等の車両の保安に関しても所管するものとする。

(車両整備管理者との関係)

第15条 安全運転管理者は、車両の点検、整備等については、常に車両整備管理者と密接に連携して車両の保安に努めなければならない。

第4章 運転管理

第1節 運転管理

(自動車使用の許可等)

第16条 当役所の業務上の必要があって自動車を使用する者は、車両管理主管課長等に対し、庁用自動車使用伺(様式第1号)を提出し、その承認を受けてこれを安全運転管理者に提示するものとする。ただし、佐渡市情報管理システムにより管理を行う場合は、この限りでない。

(平18訓令7・平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・令5訓令8・令5訓令14・一部改正)

(運転日報)

第17条 運転者ごとに自動車の運転開始及び終了日時、運転した距離等を記録する自動車運転日報(様式第2号)を備え付け、運転の状況を把握しなければならない。

(平30訓令21・令5訓令14・一部改正)

(点呼)

第18条 運転者の心身の状態の把握及び運転に関する指示指導等のため、次に掲げるところにより点呼を行うものとする。

(1) 点呼は適当な場所を指定し、始業時又は帰着時に行うこと。

(2) 運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、特に疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により、安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させないこと。

(3) 道路並びに交通状況の説明及び必要な注意を与え、異常気象の場合は、必要な装備をさせること。

(4) 運転者に当日の任務を明確に指示するとともに、各課係からの連絡及び指示事項を取りまとめ確実に伝達すること。

(5) 終業後、運転日報(タコグラフによる記録を含む。)を提出させ、運転状況を確認するとともに、終業点検を行わせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全な運転に関し必要な指導及び応問を行うこと。

(過労運転の防止)

第19条 運転者の過労防止及び休養を適正にするため、勤務時間及び乗務時間を定めるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 長距離又は長時間運転をする必要があるときは、交替の運転者を配置すること。

(2) 運転者の運転割当を適正にし、かつ、運転は速やかに予告すること(原則として運転割当は前日までに運転者に予告する。)

(3) 運転状況を点検し、運転上の条件及び運転者の状態を勘案して適正を図ること。

(4) 運転者の休憩及び休養施設の整備に努めること。

(速度超過運転の防止)

第20条 運転の目的、要急度、運転距離、道路事情、交通事情等を勘案して運転時間を定め、速度超過とならないよう適正化を図るようにするものとする。

(遅延の場合の措置)

第21条 道路事情、交通事情、交通事故等により、運転予定が著しく遅延したときは、その状況を調査して適切な措置をとるものとする。

(異常気象時の措置)

第22条 異常気象のため、安全な運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況及び必要な指示注意を与えるとともに、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 異常気象及びこれに関連する措置を運転者に周知徹底させること。

(2) 異常気象及びこれに伴う交通障害、交通渋滞等の情報を収集し、運転計画を補正すること。

(道路状況の把握)

第23条 運転経路に当たる道路の障害、交通渋滞等の実態把握に努め、安全な運転に支障があると認めたときは、その状況、迂回路その他必要事項を運転者に通知し、必要な指示注意を与えるものとする。

(応急用具等の備付)

第24条 次に掲げる応急用具を、当役所の車庫又は車両に備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育するものとする。

(1) 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況等に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤーチェーン、照明具、消火器等)

(2) 非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)

(危険物運送の危害防止)

第25条 爆発物、火薬類、高圧ガスその他の危険物を運送する場合は、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 運送車両の構造が、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第51条又は第52条の規定に適合しているかどうかを点検確認するとともに、防護の措置を完備させること。

第2節 労務管理

(交替運転者の配置等)

第26条 交替運転者は、別に定める事項による場合は、原則として配置しなければならない。

2 運転継続をする場合は、別に定めた事項による休憩をとらせなければならない。

3 労働時間及び休日については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条、第34条及び第35条の規定により別に掲げるものとする。

(毎日の勤務についての指示事項)

第27条 毎日の勤務について、次に掲げる事項を指示することによって、運転者の過労運転を防止するものとする。

(1) 日常点検時間及び点呼時間

(2) 勤務中の休憩時間

(3) 終業報告時間

(4) 仮眠時間

(5) 洗車時間

(健康管理)

第28条 運転者の健康診断、平素の勤務実績、点呼時の態度、勤務中の動作等の状況により、常に運転者個々の心身の状態の把握に努め、併せて勤務外における生活態度にも配意し、運転者の健康管理を図るものとする。

(休憩施設等)

第29条 運転者が休憩、待機又は仮眠時間を有効に利用できるよう適当な休憩施設等の整備を図るものとする。

第3節 運転者の教育訓練

(教育訓練の合理化)

第30条 運転者の教育訓練は、在来の運転者、新規採用者、運転経験、免許種別及び車種別に区分する等、合理的に行わなければならない。

(教育訓練の内容)

第31条 教育訓練の内容は、次に掲げるものを重点項目として行うものとする。

(1) 交通関係法令の知識

(2) 運転操作及び運転に伴う物理的法則の知識

(3) 運転者心理及び運転道徳に関する知識

(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識

(5) 日常点検の要領

(教育訓練の方法)

第32条 運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導、機会指導、交通事故防止研究会、講習会等の方法により、適時効果的に行うものとする。

2 教育訓練を行うに当たっては、運転者個々の性格、心身の欠陥、運転技能等、運転適性を的確に把握し、それぞれの運転適性に適応した指導を行わなければならない。

第4節 車両管理

(車両管理の原則)

第33条 車両整備管理者は、各車両の整備状況を常に把握し、機能の保持に努めるものとする。

(日常点検)

第34条 日常点検は、就業時、次に掲げるところにより確実に行うものとする。

(1) 自動車を運転する者が直接行うこと。

(2) 運転開始前に行うこと。

(3) 自動車運転日報(様式第2号)により行い、その結果を記録すること。

(4) 燃料、潤滑油及び冷却水を点検すること。

(5) 車両の異常を発見した時は、速やかに車両整備管理者へ報告すること。

(6) 点検終了後は車を清掃すること。

(7) 執行時間は発車30分から10分前までの間又はそれ以前とし厳正確実に行うこと。

(平30訓令21・令5訓令14・一部改正)

(終業報告)

第35条 報告時刻は、帰着後速やかに行い、運転日報に記入し、他の係又は交代者に連絡若しくは通報事項があるときは、確実に行うこと。

2 終業報告とともに、洗車をすること。

(定期点検整備)

第36条 定期点検整備は、1箇月、6箇月及び1箇年ごととし、定期点検記録簿に結果を記載し保管する。

(かぎの保管)

第37条 車両のかぎは、各課係ごとに責任者を置き、確実に収納しその保管に当たるものとする。

第5章 雑則

(車両の円滑利用)

第38条 当役所の車両を円滑かつ有効に利用するため原則として別に掲げる事項により使用するものとする。

(表彰及び懲戒)

第39条 車両の運転に関する表彰及び懲戒は、別に定める基準により委員会が行う。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日訓令第21号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日訓令第14号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令5訓令14・全改)

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(令5訓令14・全改)

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佐渡市役所安全運転管理規程

平成16年3月1日 訓令第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第7号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年2月1日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第12号
平成30年9月27日 訓令第21号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第8号
令和5年10月1日 訓令第14号