○佐渡市情報ネットワークシステム管理運用要綱
平成16年3月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市が設置した情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の適正な管理運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) ネットワーク 複数のコンピュータを接続して情報のやり取りを可能にしたシステムで、本庁及び出先機関等に敷設された通信回線網及び関連機器をいう。
(2) クライアント ネットワークを介して他のコンピュータと機能及びデータのやり取りをするコンピュータをいう。
(3) 利用課等 ネットワークで運用される情報処理システムを利用する課等をいう。
(4) 利用者 ネットワークを利用することができる者のうち、本市職員及びネットワーク管理者(以下「管理者」という。)が認めた者をいう。
(5) 障害等 災害又は事故等によりネットワークが正常に動作しない場合又はネットワークに対する不正行為をいう。
(管理者)
第3条 ネットワークの適正かつ効率的な管理運用を図るため管理者を置き、総務課長をもってこれに充てる。
(平18訓令7・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)
(利用責任者及び運用者)
第4条 ネットワークの維持管理に協力し、ネットワークを適正に管理運用するため、利用課等にネットワーク利用責任者(以下「利用責任者」という。)を置き、当該利用課等の長をもってこれに充てる。
2 利用責任者は、各利用課等にネットワーク運用者(以下「運用者」という。)を置き、利用課等の文書取扱主任をもってこれに充てる。
3 運用者は、利用責任者を補佐し、ネットワークの維持管理及び適正運用に協力しなければならない。
(ネットワークの管理)
第5条 管理者は、ネットワークの安全性、機密性及び継続性の確保に努めなければならない。
2 管理者は、やむを得ない事情があるときは、ネットワークの一部又は全体の運用を停止することができる。
3 利用責任者は、ネットワークを利用し、新たに業務を行おうとする場合又は業務を変更しようとする場合は、あらかじめ管理者と協議し、その承認を受けなければならない。
4 利用者は、次に定める事項をしてはならない。
(1) 法令及び公の秩序又は善良の風俗に反すること。
(2) 他人の権利、財産又はプライバシーを侵害すること。
(3) 情報収集、電子メールの受発信等、業務に関連する目的以外に利用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ネットワークの円滑な運用を妨げること。
(クライアントの管理)
第6条 利用責任者は、当該利用課等に配置しているクライアントを適正に管理運用しなければならない。
2 利用責任者は、利用者が管理者に無断で当該利用課等に配置しているクライアントの動作環境を変更しないよう、運用者を通じて指導しなければならない。
(障害等対策)
第7条 管理者は、障害等を未然に防止するため、ネットワークの保守点検及び監視を行わなければならない。
2 利用者は、不正アクセス、コンピュータウィルス等ネットワークの運用に支障を来す状況を排除しなければならない。
3 運用者は、障害等が発生したときは、直ちに原因及び被害状況を調査し、管理者へ報告しなければならない。
4 管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(ネットワークデータの保護)
第8条 管理者及び利用責任者は、ネットワークデータの漏えい、滅失、損傷等の防止について、万全を期さなければならない。
2 利用者は、個人情報に係るものの取扱いについて、漏えい、改ざん等が生じないよう、その保護について特に留意しなければならない。
3 利用者は、不正にネットワークデータの持ち出し、送信、受信又は複写等をしてはならない。
(守秘義務)
第9条 利用者は、ネットワークにより知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。