○佐渡市広報広聴規程

平成16年3月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の行う広報広聴活動を円滑にし、その効果を上げるため、広報広聴事務の運営及び処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(広報広聴の原則)

第2条 広報広聴活動は、市政に対する市民の正しい理解と、参加及び協力を得るため、市の行う諸施策の周知を図るとともに市民の意向を的確に反映した市政の進展に資することを本旨とする。

2 広報広聴は、常に最も効果のある手段方法を考究し、迅速かつ的確に実施しなければならない。

(広報広聴事務)

第3条 市の行う広報広聴活動に関する事務は、次のとおりとする。

(1) 広報事務

 広報紙等刊行物による広報

 テレビ(有線テレビジョンを含む。)又はラジオによる広報

 ビデオによる広報

 広報車による広報

 市のホームページによる広報

 広報写真の作成、保存及び提供

 報道機関に対する情報の提供

 その他の手段による広報

 各種媒体による広報

 広報効果の調査

(2) 広聴事務

 市政に関する市民の意見、要望、苦情等の処理

 市政に関する市民の関心、意見、要望等の調査

 市のホームページによる広聴

 その他の手段による広聴

(広報広聴事務の総合調整)

第4条 広報広聴事務は、広報広聴主管課において総合調整するものとする。

2 広報広聴主管課は、必要があると認めるときは、支所及び行政サービスセンター(以下「支所等」という。)並びに課局等(本庁課、局及び室。以下「課等」という。)の長に対し、広報広聴資料の提出を求め、又は広報広聴事務について必要な事項を指示することができる。

(平21訓令5・一部改正)

(広報広聴主任の設置)

第5条 広報広聴事務を円滑に処理するため、別に定める課等に広報広聴主任を置く。

(平21訓令5・平25訓令13・一部改正)

(広報広聴主任の任命)

第6条 別に定める課等の長は、当該課等から広報広聴主任を選出して、広報広聴主管課長に報告しなければならない。広報広聴主任に異動があったときも、同様とする。

2 広報広聴主任は、課等の長が任命する。

(平21訓令5・平25訓令13・一部改正)

(広報広聴主任会議の招集)

第7条 広報広聴主管課長は、広報事務に関する連絡調整を図るため、必要と認めるときは、広報主任会議を招集することができる。

(広報事務に係る広報広聴主任の職務)

第8条 広報広聴主任は、常に広報広聴主管課と連絡を密にして、次に掲げる広報事務を行うものとする。この場合において、市のホームページの事務処理の詳細については、別に定めるものとする。

(1) 広報紙に掲載する事項の原稿及び資料(以下「原稿等」という。)を所属長を経て提出すること。

(2) 年間の広報実施計画書(様式第1号)を提出すること。

(3) 月別の行事予定表(様式第2号)を前月15日までに提出すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広報広聴事務に関し必要な事項の調査又は報告を求められたときは、これを作成し、提出すること。

(広報計画)

第9条 広報広聴主管課長は、広報広聴主任会議において調整を図った上、広報に関する年間基本計画及び月間実施計画を作成するものとする。

(広報紙の発行)

第10条 市が発行する広報紙の名称は、「市報さど」「行事予定」とする。

2 広報紙は、毎月10日に発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

3 広報紙は、発行の都度、市内の世帯その他市長が必要と認めた者に無料で配布する。

4 広報紙に掲載する原稿等は、広報広聴主管課長が定める日までに提出しなければならない。

5 広報紙の編集に際し、掲載する原稿等の取捨及び順序は、その原稿等の性質及び分量を考慮し、広報広聴主管課長がこれを定める。

6 支所等及び課等で次の広報を行うときは、あらかじめ広報広聴主管課に連絡する。

(1) 定期又は臨時の出版物等の発行並びに掲示物の提出

(2) 各種の連絡会議、公聴会、講演会、説明会及び周知会の開催

(3) 映画、演劇、音楽会又はこれに類する興行の主催又は後援

(4) 社会、教育及び文化各種団体の活動の後援

(5) 新聞、放送等による報道及び広告

(6) 市の議会、行政機関、企業体及び消防機関の広報事務については相互に協力して行う。

(平21訓令5・平25訓令13・平30訓令25・平31訓令12・一部改正)

(報道機関に対する情報の提供)

第11条 報道機関による報道の速報性、広範性及びその広報効果にかんがみ、報道機関に対し、市政に関する情報を積極的に提供するものとする。

(広聴事務に係る広報広聴主任の職務)

第12条 市民からの口頭、書面、電子メール等による意見、要望等に対しては、真摯な態度で受けとめるとともに、迅速かつ的確に対応するものとする。

2 広報広聴主任は、市民からの意見、要望等があった場合は、回答の起案、供覧等必要な事務処理を行うものとする。

(意見、要望等の事務処理)

第13条 支所等及び課等における市民からの意見、要望等は、次のとおり事務処理を行うものとする。この場合において、電子メールの事務処理の詳細については、別に定めるものとする。

(1) 意見、要望等は、原則として意見・要望等の内容に係る業務を担当する課等で受付をし、処理すること。

(2) 意見、要望等は、口頭、書面、電子メール等により受け付けること。

(3) 意見、要望等が複数の課等にわたる場合は、関係課等と調整し、受け付けた課等が責任をもって事務処理を行うこと。

(4) 意見、要望等を受け付けた後、速やかに内容を検討し、原則として5日以内に処理方針・処理結果を回答すること。ただし、回答に時間を要する場合は、調整中につき後日回答する旨を通知すること。

(5) 回答は、口頭、書面、電子メールの送付等の市民の希望する方法により行うこと。

(6) 意見、要望等は、貴重な市民の声として、市の施策、事業等に反映するよう努めること。ただし、必要に応じ、広報紙等でその経過について公表することができる。

(平21訓令5・一部改正)

(市民の関心、意見、要望等の調査)

第14条 支所等及び課等の長は、市民の関心、意見、要望等の調査を、必要に応じ適宜行うものとする。

(平21訓令5・一部改正)

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、広報広聴事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月23日訓令第13号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成30年9月28日訓令第25号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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佐渡市広報広聴規程

平成16年3月1日 訓令第15号

(平成31年4月1日施行)