○佐渡市防災会議運営規程
平成16年3月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市防災会議条例(平成16年佐渡市条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、佐渡市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の代理)
第2条 条例第3条第4項の規定により会長の職務を代理すべき委員は、副市長とする。
(平19訓令9・一部改正)
(防災会議の開催等)
第3条 防災会議は、年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
(議長)
第4条 会長は、防災会議の議長となる。
(議事)
第5条 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(説明の聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、防災会議に専門委員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(専決)
第7条 臨時急施を要するとき、その他やむを得ない理由により会議を招集することができないときは、会長は、防災会議が処理すべき事項について専決することができる。
2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の防災会議において報告し、承認を受けなければならない。
(部会の設置)
第8条 防災会議は、必要の都度事務を定めて部会を置くことができる。
(会議の記録)
第9条 会長は、防災会議の状況の概要を記録し、これを保存しなければならない。
(異動等の報告)
第10条 委員は、その資格等に異動が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(公表の方法)
第11条 佐渡市地域防災計画を作成し、又は修正した場合のその要旨の公表その他防災会議が行う公表は、佐渡市公告式条例(平成16年佐渡市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
(公印)
第12条 会長の公印を次のとおり定める。
(平29訓令12・旧第13条繰上)
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。