○佐渡市災害対策本部運営規程
平成16年3月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市災害対策本部条例(平成16年佐渡市条例第24号)第5条の規定に基づき、佐渡市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の位置)
第2条 災害対策本部は、佐渡市役所内に置く。
(組織)
第3条 災害対策本部の組織は、別表第1のとおりとする。
2 災害対策本部に副本部長を置き、副市長及び教育長をもって充てる。
3 災害対策本部に本部員を置き、議会事務局長、佐渡市行政組織規則(令和4年佐渡市規則第3号)第7条第2項に規定する部長、佐渡市教育委員会事務局組織規則(平成22年佐渡市教育委員会規則第3号)第5条第1項に規定する教育次長、上下水道課長、両津病院管理部長、消防長及び防災課長をもって充てる。
4 災害対策本部に班を置く。
5 班に班長及び副班長を置き、別表第1に定める者とする。
(令元訓令5・全改、令2訓令28・令8訓令9・一部改正)
(事務分掌)
第4条 災害対策本部の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(組織及び事務分掌の変更)
第5条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害の種類、状況等に応じ、前2条に定める組織及び事務分掌を変更することができる。
(対策会議)
第6条 本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、その他必要があると認めるときは、災害対策本部の会議(以下「対策会議」という。)を招集する。
2 対策会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 災害対策本部の設置に関すること。
(2) 災害予防及び災害応急対策の実施に関すること。
(3) 配備体制その他防災に関し重要なこと。
3 対策会議は、本部長、災害対策副本部長、本庁本部の班長及び本部長が指名する者をもって構成する。
(令元訓令5・一部改正)
(平19訓令36・一部改正)
(災害対策本部設置前の措置)
第8条 防災課長は、予報、警報その他の情報により災害が発生するおそれがあると予想されるときは、直ちに本部長に報告し、その指示を受けるとともに、災害対策本部設置前に次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 予報、警報その他の情報の収集
(2) 関係課等との連絡調整
(平19訓令36・平22訓令9・平30訓令6・令元訓令5・令8訓令9・一部改正)
(本部員及び班長の責務)
第9条 本部員は、上司の命に従い、忠実かつ迅速にその職務を遂行しなければならない。
2 本部員は、災害の緊急性に応じ、臨機の措置を講じ、その対策に遺憾のないよう努めなければならない。
3 前項の規定により臨機の措置を講じたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
4 班長は、班内での情報の発出及び収集を行う。
(令元訓令5・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月1日訓令第36号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日訓令第14号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日訓令第5号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第8号)
この訓令は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和2年6月26日訓令第28号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令元訓令5・全改、令8訓令9・一部改正)
災害対策本部の組織

別表第2(第4条関係)
(令元訓令5・全改、令2訓令8・令8訓令9・一部改正)
災害対策本部等の事務分掌
対策本部
災害対策会議構成員 | 所掌事務 | |
災害対策本部長 | 市長 | 1 災害対策本部設置及び廃止の決定に関すること。 2 職員配備体制の決定に関すること。 3 災害対応全般における協議及び決定に関すること。 4 避難準備・高齢者等避難開始、勧告及び指示(緊急)の決定に関すること。 5 災害救助法(昭和22年法律第118号)等の適用に関する協議及び決定に関すること。 6 現地対策本部設置及び廃止の決定に関すること。 7 県及び自衛隊その他団体等に対する災害応援要請の決定に関すること。 8 その他重要事項の決定に関すること。 |
災害対策副本部長 | 副市長 教育長 | |
災害対策本部員 議会事務局長 総務部長 企画部長 財務部長 市民生活部長 社会福祉部長 地域振興部長 農林水産部長 観光文化スポーツ部長 建設部長 上下水道課長 教育次長 両津病院管理部長 消防長 防災課長 | ||
本庁本部
班名 | 班長、副班長 | 班員 | 事務分掌 |
統括調整班 | 班長 防災課長 副班長 防災課長補佐 | 防災課 | 1 対策会議の開催、運営及び庶務に関すること。 2 本部長指示等及び対策会議決定事項の伝達に関すること。 3 県との連絡調整に関すること。 4 本庁本部各班及び各地区支部の連絡調整に関すること。 5 気象情報等の収集及び伝達に関すること。 6 防災関係機関との連絡調整及び合同会議開催に関すること。 7 県及び自衛隊その他団体等に対する災害応援要請及び受入りに関すること。 |
議会班 | 班長 議会事務局長 副班長 議会事務局次長 | 議会事務局 | 1 議員との連絡調整及び議会全般に関すること。 2 議員の招集に関すること。 3 関係機関等との連絡調整に関すること。 |
総務班 | 班長 総務部長 副班長 総務課長、センター統括監 | 総務課 デジタル広報課 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 | 1 職員の配備に関すること。 2 職員の被災状況の把握に関すること。 3 職員の健康管理に関すること。 4 事務分掌外事案に係る対応調整に関すること。 5 避難情報をはじめ、市民に対する情報の発信及び伝達に関すること。 6 報道機関に対する要請及び連絡調整に関すること。 7 写真等による災害情報の収集及び記録に関すること。 8 災害時の通信統制及び非常通信に関すること。 9 災害時における全ての通信手段の機能確保に関すること。 10 電算処理システムの機能確保に関すること。 11 災害情報(応急対策の内容、民心安定のための情報等)の発信に関すること。 12 災害状況のビデオによる記録に関すること。 13 関係機関等との連絡調整に関すること。 |
総合政策課秘書係 | 1 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 | ||
会計課 | 1 災害対策事務の現金支払及び必要物品の出納に関すること。 2 義援金及び見舞金に関すること。 3 関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
企画財務班 | 班長 企画部長 副班長 財務部長 | 総合政策課(秘書係を除く。) | 1 災害救助法等の適用申請に関すること。 2 激甚災害の指定等に関する要請・陳情の調整に関すること。 |
交通政策課 | 1 人員及び物資の輸送用車両の調達、配車及び運転に関すること。 2 応援車両の要請及び配車調整に関すること。 3 輸送全般に係る管理に関すること。 4 関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
財政課 財産管理課 | 1 災害対策関係予算に関すること。 2 救援物資の受入れ管理に関すること。 3 生活必需品の調達に関すること。 4 庁舎等管理施設に関すること。 5 関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
市民福祉班 | 班長 社会福祉部長 副班長 市民生活部長 | 市民課 | 1 被災者の名簿作成に関すること。 2 市登録外国人被災者の名簿作成に関すること。 3 行方不明者の名簿作成に関すること。 4 死体の埋火葬の許可に関すること。 |
健康医療対策課 | 1 医師会及び医療機関との連絡調整並びに協力要請に関すること。 2 救護所の開設に関すること。 3 救急医薬品の確保に関すること。 4 助産に関すること。 5 医療施設等の被害調査に関すること。 6 被災住民の健康保持及び栄養指導等に関すること。 7 乳幼児・妊産婦・外国人の被災調査及び救護・相談に関すること。 8 こころのケアに関すること。 9 関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
税務課 | 1 被災者に対する市税の納税猶予、減免の調査に関すること。 2 家屋等の被害状況調査及び報告に関すること。 3 住家の被害認定に関すること。 4 り災証明に関すること。 5 関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
生活環境課 | 1 衛生及び防疫に関すること。 2 遺体の収容及び埋火葬に関すること。 3 衛生材料の確保に関すること。 4 災害廃棄物の処理に関すること。 5 し尿・ごみの応急処理に関すること。 6 仮設トイレに関すること。 7 清掃活動に関すること。 8 関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
社会福祉課 子ども若者課 | 1 避難所の設営に関すること。 2 避難所収容者の受付及び報告に関すること。 3 避難所等の設営状況及び収容状況の収集・整理に関すること。 4 避難所等への食料及び生活必需品の支給計画に関すること。 5 避難所等における総合調整に関すること。 6 炊き出しに関すること。 7 社会福祉施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 8 保育園児童の安全確保に関すること。 9 生活保護世帯、身体障がい者世帯等の被災調査及び救護・相談に関すること。 10 ボランティアの受入れ等に関すること。 11 義援金の支給に関すること。 12 災害弔慰金の支給に関すること。 13 関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
高齢福祉課 | 1 高齢者世帯の被災調査及び救護・相談に関すること。 2 老人福祉施設に関すること。 3 関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
農林水産班 | 班長 農林水産部長 副班長 農林水産振興課長 | 農林水産振興課 農業政策課 農業委員会事務局 | 1 農林水産業関係の被害調査及び応急対策に関すること。 2 農林水産施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 3 漁港区域内の津波対策に関すること。 4 関係機関等との連絡調整に関すること。 |
産業観光班 | 班長 地域振興部長 副班長 観光文化スポーツ部長 | 観光振興課 | 1 観光産業関係の被害調査及び応急対策に関すること。 2 観光客の安全確保に関すること。 3 観光業者の資金融資のあっせんに関すること。 4 関係機関等との連絡調整に関すること。 |
世界遺産課 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 調査団、視察団等の受入れ調整に関すること。 3 文化財の被害調査及び応急復旧に関すること。 4 関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
地域産業振興課 移住交流推進課 | 1 ライフライン(電力及び電話施設)の被害状況調査に関すること。 2 危険物施設の被害状況調査に関すること。 3 各班からの被害状況・対策状況報告の収集・整理に関すること。 4 商工業施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 5 商工団体との連絡調整に関すること。 6 関係機関からの被害状況報告の収集・整理に関すること。 7 中小企業者の資金融資のあっせんに関すること。 8 関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
文化スポーツ課 | 1 所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 施設利用者の安全確保に関すること。 3 関係機関との連絡調整に関すること。 | ||
建設班 | 班長 建設部長 副班長 建設課長 | 建設課 建築住宅課 | 1 道路、河川、橋りょう、海岸、土砂災害警戒区域等、その他公共土木施設のパトロールに関すること。 2 道路、河川、橋りょう、海岸、土砂災害警戒区域等、その他公共土木施設の応急復旧に関すること。 3 交通規制に関すること。 4 道路交通情報の収集及び確保に関すること。 5 緊急輸送道路の確保及び要請に関すること。 6 路上障害物等(降積雪を含む。)の排除に関すること。 7 水防及び水防資材の備蓄調達に関すること。 8 水防協議会との連絡調整に関すること。 9 市営住宅の被害調査及び応急復旧に関すること。 10 避難所の応急危険度調査に関すること。 11 家屋等の応急危険度調査に関すること。 12 応急仮設住宅等の建設及び入居者選定に関すること。 13 災害復興住宅資金の融資に関すること。 14 関係機関等との連絡調整に関すること。 |
上下水道班 | 班長 上下水道課長 副班長 上下水道課長補佐 | 上下水道課 | 1 上下水道施設に係る被害調査及び応急復旧に関すること。 2 応急給水及び応急汚水排除に関すること。 3 上下水道に係る資材及び備品の調達管理に関すること。 4 上下水道管の応急復旧工事の実施に関すること。 5 市街地のたん水排除(河川氾濫を除く。)に関すること。 6 関係機関等との連絡調整に関すること。 |
教育班 | 班長 教育次長 副班長 学校教育課長 | 学校教育課 | 1 学校給食に関すること。 2 児童及び生徒の避難に関すること。 3 児童及び生徒の被災状況の調査に関すること。 4 応急教育に関すること。 5 学用品の給与に関すること。 6 教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 7 関係機関等との連絡調整に関すること。 |
社会教育課 各地区教育事務所等 | 1 社会教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 2 施設利用者の安全確保に関すること。 3 関係機関等との連絡調整に関すること。 | ||
病院班 | 班長 両津病院管理部長 副班長 相川診療所管理部管理課長 | 両津病院 相川診療所 | 1 両津病院及び相川診療所全般の被害状況・対策状況の集約・報告に関すること。 2 関係機関等との連絡調整に関すること。 |
消防班 | 班長 消防長 副班長 消防次長 | 消防本部 | 1 消防班全般の統括調整及び被害状況・対策状況の集約・報告に関すること。 2 消防・防災ヘリコプターの運航要請に関すること。 3 緊急消防救助隊の応援要請に関すること。 4 関係機関等との連絡調整に関すること。 |
中央消防署 両津消防署 相川消防署 南佐渡消防署 | 1 災害火災等における消火活動、水防活動及び救急救護活動に関すること。 2 消防団の活動に関すること。 3 避難情報の伝達周知及び避難誘導に関すること。 4 警戒区域の設定に関すること。 5 危険物の保安に関すること。 6 被災者の救出及び搬送に関すること。 7 行方不明者の捜索、手配及び収容活動に関すること。 8 り災証明(火災のみ)に関すること。 9 被災地の秩序維持に関すること。 10 救急救助活動に関すること。 |
地区支部
市民センター | 事務分掌 | |
支部長 | センター長 | 1 地区支部全体の取りまとめに関すること。 2 職員の配備・招集に関すること。 |
地区支部班 (班長:センター次長) | センター職員 | 1 自主防災会及び自治会等との連絡調整に関すること。 2 管内における被害状況調査及び報告に関すること。 |
別表第3(第7条関係)
(平30訓令6・全改、令8訓令9・一部改正)
配備基準
配備区分 | 配備基準 | 配備内容 | |
風水害等の場合 | 地震の場合 | ||
第1次配備 (警戒体制) | (1)大雨警報、洪水警報が発表された場合 (2)台風情報が発表され、影響が予想される場合 (3)水防本部(県土木部河川管理課)から洪水予報又は水防警報通報が伝達された場合 (4)その他市長が必要と認める場合 | (1)市内において、震度4の地震を観測した場合 (2)津波注意報が発表された場合 (3)その他市長が必要と認める場合 | 災害対策本部設置後に編成される体制を基準として職員の少人数を配備し、情報収集、連絡行動を行い、状況によっては上位の配備に移行できる体制をとる。 |
第2次配備 (警戒本部設置) | (1)気象警報が発表され、かつ災害発生が確実と判断される場合 (2)局地的又は散発的に小災害が発生した場合 (3)その他市長が必要と認める場合 | (1)市内において、震度5弱又は5強の地震を観測した場合 (2)津波警報が発表された場合 (3)その他市長が必要と認める場合 | 災害対策本部設置後に編成される体制を基準とし、情報収集、連絡活動及び災害応急措置を実施するとともに、状況によっては更に上位の配備に迅速に移行し得る体制をとる。 |
第3次配備 (本部設置) | (1)災害が発生し、被害が広範囲又は全域に及ぶ場合 (2)その他市長が必要と認める場合 | (1)市内において、震度6弱以上の地震を観測した場合 (2)大津波警報が発表された場合 (3)その他市長が必要と認める場合 | 災害対策本部長は、職員を全員配備し、災害応急対策が最大限機能する体制をとる。 |
別表第4(第7条関係)
(令元訓令5・全改、令8訓令9・一部改正)
配備体制
班名 | 第1次配備 (警戒体制) | 第2次配備 (警戒本部設置) | 第3次配備 (本部設置) | |||
風水害等の場合 | 地震の場合 | 風水害等の場合 | 地震の場合 | 風水害等の場合 | 地震の場合 | |
統括調整班 | 全職員 | 全職員 | 全職員 | 全職員 | 全職員 | 全職員 |
議会班 総務班 企画財務班 市民福祉班 農林水産班 産業観光班 建設班 上下水道班 教育班 | 班長、副班長 | 役職が係長以上の職員 (津波注意報が発表された場合は避難所担当職員) | 役職が係長以上の職員 | 同上 | 同上 | 同上 |
地区支部班 | 支部長・班長 | 役職が係長以上の職員 | 役職が係長以上の職員 | 同上 | 同上 | 同上 |
病院班 | 病院職員の非常招集計画による。 | |||||
消防班 | 消防職員の非常招集計画による。 | |||||