○佐渡市総合災害補償規程

平成16年3月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、市が設置する学校の管理下にある者又は市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「主催活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院をした場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20告示113・一部改正)

(補償の対象)

第2条 市は、市が設置する学校の管理下にある者又は主催活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院をした場合において、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この告示に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

3 この告示において「参加中」とは、次の各号のいずれにも該当するもので行事等の所定の集合及び解散場所並びに被災者の通常の経路往復中を含むものとする。

(1) 行事に参加する目的を持って住居を出発する前に、市が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者であること。

(2) 所定の集合及び解散場所が、市の備える資料により確定しているものであること。

(平20告示113・一部改正)

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入院補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院をした場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この告示に基づく死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合は、この限りでない。

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類する事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済核燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項各号に掲げるもののほか、他頸部症候群、腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(平20告示113・一部改正)

(適用除外)

第5条 この告示は、次に掲げる者には、適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校の生徒、高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の学生及び官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用)

第6条 この告示に定めのない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約および災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」、「施設災害補償特約条項」、「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約条項」及び「死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約」の規定を準用する。

(平20告示113・平28告示129・一部改正)

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年6月1日告示第113号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年5月30日告示第157号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成28年5月25日告示第129号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20告示113・平24告示157・平28告示129・一部改正)

区分

給付額

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより200,000円以上5,000,000円以下

医療補償給付金

入院日数1日以上5日まで10,000円

通院日数6日以上15日まで10,000円

入院日数6日以上15日まで30,000円

通院日数16日以上30日まで30,000円

入院日数16日以上30日まで60,000円

通院日数31日以上60日まで45,000円

入院日数31日以上60日まで90,000円

通院日数61日以上60,000円

入院日数61日以上90日まで120,000円

 

入院日数91日以上150,000円

 

佐渡市総合災害補償規程

平成16年3月1日 告示第3号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 災害補償
沿革情報
平成16年3月1日 告示第3号
平成20年6月1日 告示第113号
平成24年5月30日 告示第157号
平成28年5月25日 告示第129号