○佐渡市選挙管理委員会規程

平成16年3月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条)

第3章 会議(第7条―第13条)

第4章 委員長の職務権限(第14条・第15条)

第5章 事務局(第16条・第17条)

第6章 文書の処理(第18条―第21条)

第7章 公印(第22条)

第8章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、佐渡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選者とする。この場合において、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。

3 前項の場合においては、被指名者をもって当選者と定めるべきかどうかを会議に付し、委員会の同意を得た者をもって当選者とする。

4 委員長が決定したときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長代理者の指名)

第3条 前条の規定により委員長が決定したときは、委員長は、委員会の同意を得て委員長代理者を指名しなければならない。

2 委員長に事故があるときは、委員長代理者が、その職務を代理する。

(委員長の任期及び欠けた場合)

第4条 委員長の任期は、委員の任期とする。

2 委員長が、委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けたときは、委員長代理者は、直ちに委員会を開いて委員長の選挙を行わなければならない。

(退職の申出)

第5条 委員が退職しようとするときは、退職の日前5日までに委員長に書面で申し出なければならない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

2 委員長が退職しようとするときは、前項の例により委員長代理者に書面で申し出なければならない。

3 委員会は委員が退職したときは、直ちに市議会議長に報告しなければならない。

(退職及び欠員補充の告示)

第6条 委員が退職したとき、又は委員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会招集の告知)

第7条 委員会招集の通知は、委員に告知しなければならない。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。

(欠席の申出)

第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議の開閉)

第9条 委員会は、委員長がこれを開閉する。

(関係職員の出席)

第10条 委員会は、会議に必要があるときは、市長又は関係職員の出席を求めてその意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の議決事項)

第12条 次に掲げる事項は、委員会に付議しなければならない。

(1) 選挙に関する事務の根本方針を定めること。

(2) 選挙人名簿の調製に関すること。

(3) 投票区を設けること。

(4) 開票区を設けること。

(5) 選挙会場及び投票の日時を定めること。

(6) 選挙長、投票管理者及び開票管理者を選任すること。

(7) 投票用紙の様式を定めること。

(8) その他法令に明記してある事項に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、重要な事項及び委員長において必要と認める事項に関すること。

(会議に関しその他必要な事項)

第13条 この章に定めるもののほか、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、佐渡市議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第14条 委員長の執行する事務の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会の議決事項を執行すること。

(2) 委員会及び選挙事務の告示、報告等の手続をすること。

(3) 予算の経理に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 事務局の職員の給与及び服務等に関すること。

(6) 選挙人名簿の修正及び縦覧の場所を定めること。

(7) 天災地変のため投票及び開票を行うことができなかったとき、並びに再び投票及び開票を行う際の期日及び場所の変更を定めること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第15条 委員長は、次に掲げる事項につき専決処分をすることができる。

(1) 前条に規定するもののほか、委員会の権限に属する事件でその議決によるもの

(2) 委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において、緊急に必要があるもの。

2 前項各号の規定により処置したものについては、委員長は、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置等)

第16条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置き、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 選挙係長

(4) その他の職員

2 法第191条第1項に規定する書記長は事務局長(以下「局長」という。)にある者をもって充て、書記は事務局次長(以下「次長」という。)、選挙係長及びその他の職員をもって充てる。

(職務)

第17条 局長は、委員長の命を受け、職員を指揮し、委員会の事務を掌理する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 選挙係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

第6章 文書の処理

(決裁)

第18条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、局長がこれを専決することを妨げない。

(文書の取扱い)

第19条 文書類は、委員長又は局長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本若しくは抄本を与えることができない。

(文書の保存)

第20条 この告示に定められたもののほか、委員会の文書の収発、処理、編さん及び保存は、市の諸規程を準用する。

(告示)

第21条 委員会及び委員長の告示は、市の例による。

第7章 公印

(公印)

第22条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

第8章 雑則

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市選挙管理委員会規程

平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成16年3月1日施行)