○佐渡市選挙管理委員会専決規程
平成16年3月1日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 佐渡市選挙管理委員会規程(平成16年佐渡市選挙管理委員会告示第1号)第15条及び第18条の規定に基づき、委員長及び書記長は、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによって佐渡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務を専決できるものとする。
(委員長の専決事項)
第2条 委員長の専決できる事務は、次のとおりとする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第101条の3第2項(これを準用する場合を含む。)の規定により、当選人に当選の旨の告知及び告示をすること。
(2) 公職選挙法第105条(これを準用する場合を含む。)の規定により、当選人に当選証書を付与すること。
(3) 選挙の執行に関し、補助機関たる職員等に事務を委嘱すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令により単に告示、通知、報告、公表等をすることとされている事項及び委員会において決定した事項の告示、通知、報告、公表等について処理すること。
(書記長の専決事項)
第3条 書記長の専決できる事務は、次のとおりとする。
(1) 選挙運動費用収支報告書及び政党協会その他の団体の収支報告書の閲覧の処理に関すること。
(2) 書類の保存に関すること。
(3) 公職選挙法第141条第6項及び佐渡市公職選挙法等執行規程(平成16年佐渡市選挙管理委員会告示第2号)第5条の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示板を交付すること。
(4) 市外選挙管理委員会との連絡等に関する軽易な事務処理に関すること。
(5) 市町村選挙管理委員会の報告等に関する規程(昭和27年新潟県選挙管理委員会規程第6号)の報告に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会又は委員長の行う事務で、委員会又は委員長が書記長の専決と定めた事務に関すること。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。