○佐渡市公職選挙法等執行規程

平成16年3月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条・第4条)

第3章 自動車、船舶及び拡声器による表示(第5条―第8条)

第4章 個人演説会等(第9条―第20条)

第5章 投票記載所の氏名等の掲示(第21条・第22条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出(第23条―第28条)

第7章 標旗及び腕章(第29条・第30条)

第7章の2 ビラの届出及び証紙(第30条の2・第30条の3)

第8章 政党その他の政治団体の政治活動(第31条―第46条)

第9章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第47条―第51条)

第10章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、佐渡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が選挙を執行するために必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、佐渡市の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第8章の規定は、議会の議員の選挙に適用しない。

2 衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙については、第5章の規定を適用する。

3 第4章の規定は、農業委員会の委員及び海区漁業調整委員会の委員の選挙について準用する。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届の様式)

第3条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条((選挙事務所設置の届出の方法))の規定による選挙事務所の設置届は様式第1号により、異動届は様式第2号に準じてしなければならない。

2 令第108条((選挙事務所設置の届出の方法))第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は様式第3号により、推薦届出者の代表であることを証明する書面は様式第4号に準じてしなければならない。

(選挙事務所閉鎖命令書の様式)

第4条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第5号に準じてしなければならない。

第3章 自動車、船舶及び拡声機による表示

(表示板の様式及び交付)

第5条 法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第2項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第6号の表示板を掲示しなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第6条 表示板は、自動車にあっては前面、船舶にあっては操舵室の前面等、拡声機にあっては送話口の下部、外部から見やすい箇所にその使用中、常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、様式第7号の表示板再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 表示板の破損により前項の再交付を受けようとするときは、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第8条 表示板は、当該選挙が終わった後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡又は候補者たることを辞したときも、同様とする。

第4章 個人演説会等

(個人演説会等開催申出の競合)

第9条 候補者又はその代理人は、令第113条((個人演説会等の開催の申出の競合))の規定するくじに立ち会うことができる。

2 前項の場合において、代理人が立ち合うときは、その旨を証する書面を委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等開催不能の通知)

第10条 令第114条((個人演説会等の開催不能の通知))の規定による通知は、様式第8号により行わなければならない。

(施設の管理者に対する通知)

第11条 令第115条((個人演説会等の施設の管理者に対する通知))の規定による通知は、様式第9号により行わなければならない。

(個人演説会等開催可否に関する通知)

第12条 管理者は、令第117条((個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知))第1項の規定により通知しようとするときは、様式第10号によらなければならない。

2 前項の規定により、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理人に提示しなければならない。

(施設の設備)

第13条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、候補者自ら個人演説会等の施設に必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用時間)

第14条 法第161条((公営施設使用の個人演説会等))第1項に規定する施設は、午後10時から翌日の午前9時まで使用することができない。

(施設の使用制限)

第15条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、候補者の負担とする。

(施設の原状回復)

第16条 候補者は、公営設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、原状に回復しなければならない。

(施設及び設備を損傷したときの措置)

第17条 候補者又はその者のために選挙運動をする者等が個人演説会等の施設又は設備を損傷したときは、演説終了後直ちにその理由及び程度を文書により管理者に報告しなければならない。

(損害賠償及び原状回復)

第18条 令第122条((個人演説会等の施設又は設備の損害賠償))の規定による候補者又はそのために選挙運動をする者が施設又は設備を損傷した場合の損害賠償又は原状回復は、管理者の指示を受け、その定めた日時までに行わなければならない。

(施設の使用受理簿)

第19条 管理者は、第11条の通知を受けたときは、様式第11号による使用受理簿を備え、所要の事項を記載しなければならない。

(個人演説会等開催のための必要措置)

第20条 本章に規定するもののほか、個人演説会等の実施に関し委員会の委員長は、あらかじめ又はその都度必要な措置を講ずることができる。

第5章 投票記載所の氏名等の掲示

(掲示の場所)

第21条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第1項の規定によりしなければならない候補者の氏名及び党派別の掲示(以下「掲示」という。)は、投票の記載をする場合において、容易に見ることができる箇所にしなければならない。

2 前項に規定する掲示は、様式第12号に準じてしなければならない。

(掲示のための必要措置)

第22条 本章に規定するもののほか、掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者の選任及び異動の届出の様式)

第23条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項の規定による出納責任者の選任の届出及び法第182条((出納責任者の異動))第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、様式第13号及び様式第14号に準じてしなければならない。

(出納責任者の職務代行届の様式)

第24条 法第183条((出納責任者の職務代行))第3項の規定による出納責任者の職務代行届は、様式第22号に準じてしなければならない。

(閲覧の請求)

第25条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の期間内においては、何人も、いつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第26条 報告書は、委員会の事務室において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第27条 報告書の閲覧の請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第28条 報告書は、書記長の指定する場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 前項の規定に違反するものに対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第7章 標旗及び腕章

(標旗及び腕章の様式)

第29条 法第164条の5((街頭演説))第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第16号による。

2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定により着用する腕章は、委員会が交付する様式第17号の腕章を用いなければならない。

3 街頭演説において選挙運動に従事する者が法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定により着用する腕章は、委員会が交付する様式第18号の腕章を用いなければならない。

(標旗及び腕章の交付等)

第30条 第5条及び第7条並びに第8条の規定は、標旗、腕章の交付及び再交付並びに返還について準用する。

第7章の2 ビラの届出及び証紙

(令2選管告示2・追加)

(ビラの届出)

第30条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第18号の2によるものとする。

2 前項の届出をする場合は、ビラの見本1枚(記載内容が異なるごとに各1枚)を委員会に提出しなければならない。

(令2選管告示2・追加)

(ビラの証紙)

第30条の3 法第142条第7項に規定するビラの証紙は、様式第18号の3の証紙とする。

2 前項に規定するビラの証紙は、立候補の届出を受理した後及び前条第1項の届出を受理した後直ちに委員会が交付する。

(令2選管告示2・追加)

第8章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付申請)

第31条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が確認書の交付を申請をするときは、様式第19号によらなければならない。

2 前項に規定する確認書の交付申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。

(1) 綱領又は規約

(2) 役員名簿

(3) 最近の予算書

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写し

(確認書の交付)

第32条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定により委員会が交付する確認書は、様式第20号によらなければならない。

(令2選管告示2・一部改正)

(表示板の様式)

第33条 法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定により行う自動車の表示は、委員会が交付する様式第21号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第34条 表示板は、法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第35条 表示板は、自動車の前面にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第36条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとするものは、法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定による申請をした者から様式第7号に準じ表示板再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 表示板の破損により前項による再交付を受けようとするときは、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第37条 第8条の規定は、政治活動の自動車の表示板の返還について準用する。

(ビラの届出)

第38条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第22号によらなければならない。

2 前項の届出をする場合は、当該届出に係るビラの見本を2部添えて行わなければならない。

(検印又は証紙による方法の採用)

第39条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項第4号のポスターは、委員会が定めるところにより、検印を受け、又は証紙をはらなければならない。

(ポスターの検印票)

第40条 前条の検印を受けようとするときは、法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定により確認書の交付を受けた政治団体(以下「確認団体」という。)は、委員会から様式第23号の検印票の交付を受けなければならない。

(検印の方法)

第41条 法第201条の11((政治活動の態様))第4項の規定により委員会の検印を受けようとする確認団体は、第46条の検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に確認団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者において署名押印しなければならない。

2 検印を受ける者は、法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項第4号に規定する制限枚数に達した場合は、その検印票を委員会に返さなければならない。

3 検印したポスターが制限枚数に達しないときは、検印票に押印したポスター枚数を記入し、かつ、委員会の印及び取扱者の印を押して返付しなければならない。

(証紙の交付)

第42条 第40条及び前条の規定は、証紙の交付の場合について準用する。この場合において、「検印票」とあるのは「証紙交付票」と、「検印」とあるのは「証紙の交付」と、「検印に関する責任者」とあるのは「証紙請求責任者」と読み替えるものとする。

(証紙の様式)

第43条 委員会が交付する証紙の様式は、様式第24号による。

(政談演説会の開催届出書の様式)

第44条 令第129条の5((政談演説会の開催の届出))第2項の規定による届出のときは、様式第25号によらなければならない。

(政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示)

第45条 法第201条の11((政治活動の態様))第8項の規定により確認団体が開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類による表示は、委員会の交付する様式第26号による証紙をはらなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすいところにはるようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定による政談演説会の開催届出後に、当該確認団体の申請により1つの政談演説会につき5枚を交付する。

3 前項の申請は、様式第27号によらなければならない。

(機関紙誌の届出)

第46条 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))の規定により、政党その他の政治団体が機関紙誌の届出をする場合は、様式第28号に準ずる届出書により最近号1部を添えてしなければならない。ただし、届出機関紙誌が新刊であるときは、発刊後直ちに1部を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により、機関紙誌の届出を受けたときは、様式第29号による受理書を交付する。

第9章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(表示板の様式)

第47条 法第143条((文書図画の掲示))第17項に規定する表示は、委員会が交付する様式第30号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付申請)

第48条 表示板の交付を受けようとするときは、候補者等にあっては様式第31号の表示板交付申請書を、後援団体にあっては様式第32号の表示板交付申請書を委員会に提出しなければならない。

(表示板の交付)

第49条 委員会は、前条の表示板交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同条に規定する申請者に表示板を交付する。

(表示板の再交付の手続)

第50条 表示板を紛失したとき、又は破損したときは、様式第33号の表示板再交付申請書を委員会に提出し表示板の再交付を受けなければならない。

2 表示板を紛失した場合を除き、前項の規定による申請をするときは、既に交付を受けた表示板を委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第51条 表示板の交付を受けた者は、他の選挙に係る表示板の交付を受けようとする場合又は表示板の必要がなくなった場合においては、既に交付を受けた表示板を委員会に返さなければならない。

第10章 補則

(「(( ))」の意味)

第52条 この告示中「条」の次に付したかっこ「(( ))」は、法の各条文を引用する場合の便宜を図るための見出しであって、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈されてはならない。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(令和2年2月13日選管告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年7月3日選管告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令2選管告示2・追加、令5選管告示19・一部改正)

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(令2選管告示2・追加)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・全改)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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(令5選管告示19・一部改正)

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佐渡市公職選挙法等執行規程

平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和2年2月13日 選挙管理委員会告示第2号
令和5年7月3日 選挙管理委員会告示第19号