○佐渡市選挙管理委員会における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規程
平成16年3月1日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市選挙管理委員会における佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6選管告示35・全改)
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第3条の個人情報保護管理者は、佐渡市選挙管理委員会規程(平成16年佐渡市選挙管理委員会告示第1号)第16条第1項第1号に規定する事務局長をもって充てる。
(令6選管告示35・全改)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市選挙管理委員会における条例の施行については、佐渡市個人情報保護法施行規則(令和4年佐渡市規則第37号)の例による。
(平19選管告示16・令6選管告示35・一部改正)
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日選管告示第16号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月29日選管告示第35号)
この告示は、公表の日から施行する。