○佐渡市選挙管理委員会における佐渡市個人情報保護条例施行規程
平成16年3月1日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市個人情報保護条例(平成19年佐渡市条例第1号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、佐渡市選挙管理委員会における条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19選管告示16・一部改正)
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第10条に規定する事務を処理させるため、個人情報保護管理者を置き、佐渡市選挙管理委員会規程(平成16年佐渡市選挙管理委員会告示第1号)第16条第1項第1号に規定する事務局長をもって充てる。
(平19選管告示16・一部改正)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市選挙管理委員会における条例の施行については、佐渡市個人情報保護条例施行規則(平成19年佐渡市規則第7号)の例による。
(平19選管告示16・一部改正)
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日選管告示第16号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。