○佐渡市選挙公報発行規程

平成16年3月1日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市選挙公報発行条例(平成16年佐渡市条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、様式第1号の選挙公報掲載申請書に佐渡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号の用紙に記載した掲載文1通を添え、委員会に提出しなければならない。この場合において、候補者が掲載文に添付すべき写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した、無帽、正面向上半身の手札型写真(縦9センチメートル、横6.5センチメートル)1葉とし、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

(掲載文に使用する文字等)

第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、掲載文に添付する写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名等記載欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項及び第9項並びに第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、氏名のほか候補者の住所、年齢及び所属党派並びに主要経歴等を記載することを妨げない。

3 掲載文は、漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットの文字並びに振り仮名、句点、読点、小数点、語句と語句との間に使用する点、かぎ、括弧、記号、符号、傍点、傍線及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のものを使用して記載してはならない。ただし、原稿用紙の氏名欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用して記載してはならない。

4 候補者は、選挙公報に用いる活字その他印刷の体裁について指定することができない。

(図等の面積制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の掲載文本文を記載することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいことその他の理由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者が既に提出した掲載文を撤回しようとするときは様式第3号による選挙公報掲載撤回申請書を、修正しようとするときは様式第4号による選挙公報掲載文修正申請書に委員会が交付する様式第2号の用紙に新たに記載し直した掲載文1通を添え、それぞれ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条の期間内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定によりくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定めて告示する。

2 候補者の代人が前項のくじに立会いをしようとするときは、その代人であることを証する書面を委員会に提出しなければならない。

(発行手続の続行)

第8条 委員会は、候補者が条例第3条の規定により申請した後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合において既に選挙公報の発行の手続に着手したときは、その者の申請に係る掲載文の掲載を中止しないことができる。

(掲載文の不返還)

第9条 条例第3条又は第4条第1項の規定により掲出された掲載文は、いかなる場合においても、これを返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報に印刷の誤りがあったときは、委員会は、直ちにその訂正の告示をするものとする。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(令和5年7月3日選管告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令5選管告示17・一部改正)

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(令5選管告示17・一部改正)

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(令5選管告示17・一部改正)

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佐渡市選挙公報発行規程

平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第7号

(令和5年7月3日施行)