○佐渡市固定資産評価審査委員会規程

平成16年3月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市固定資産評価審査委員会条例(平成16年佐渡市条例第37号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、佐渡市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30固評委告示1・一部改正)

(委員会の招集等)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する審査の申出の事件以外の事項を審議するため、委員会を招集する。

2 委員会の招集は、委員長が集会の日時、場所等を記載した通知書を各委員に送達してこれを行うものとする。

3 前項の通知書は、少なくとも集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。

4 第2項の委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

5 第2項の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

(合議体)

第4条 委員は、法第428条第1項に規定する合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。

2 前項の合議体に係る法第428条第2項に規定する審査長の指定は、審査の申出ごとに委員長が行う。

3 合議体の招集は、審査長が行う。

4 審査長は、合議体の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

5 審査の申出の事件に関する事項は、合議体をもって委員会とみなす。

(資料提出通知書)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出通知書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(出席の通知)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送達しなければならない。

(1) 出席の日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知書は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押印しなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存並びに閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出を求めた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(議事運営に係る制限)

第10条 委員長は、議事を整理するために必要があると認める場合においては、審査申出人その他関係者の発言及びその時間を制限することができる。

(傍聴人)

第11条 会議を傍聴しようとする者は、委員会において傍聴券の交付を受け、その指示に従わなければならない。

2 委員長は、議場の整理その他必要があると認める場合においては、傍聴人の入場を制限することができる。

(審査申出書等の様式)

第12条 次の各号に掲げる審査申出書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 審査申出書 様式第1号

(2) 審査議事整理簿 様式第2号

(3) 口頭審理通知書 様式第3号

(4) 口述書 様式第4号

(5) 実地調査通知書 様式第5号

(6) 口頭審理についての調書 様式第6号

(7) 実地調査についての調書 様式第7号

(8) 議事についての調書 様式第8号

(9) 審査決定書 様式第9号

(10) 審査決定通知書 様式第10号

(11) 傍聴券 様式第11号

(12) 審査申出記載事項変更届 様式第12号

(13) 審査申出取下書 様式第13号

(14) 審査申出書記載事項補正要求書 様式第14号

(15) 審査申出書の受理通知及び弁明書の提出要求書 様式第15号

(16) 審査申出却下通知書 様式第16号

(17) 審査申出に対する弁明書送付書 様式第17号

(18) 弁明書に対する反論書送付書 様式第18号

(19) 口頭意見陳述通知書 様式第19号

(20) 口頭意見陳述調書 様式第20号

(21) 口頭意見陳述申出書 様式第21号

(22) 口頭意見陳述取下書 様式第22号

(23) 審査に関する資料提出要求書 様式第23号

(24) 記録の閲覧請求書 様式第24号

(25) 提出書類等の閲覧・写しの交付請求書 様式第25号

(26) 提出書類等複写手数料減免申請書 様式第26号

(平30固評委告示1・全改)

(資料及び審査記録調書の閲覧)

第13条 法第433条第10項の規定により審査に関する資料及び審査記録調書を閲覧しようとする者は、その旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これをすることができない。

(1) 審査申出人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産税の賦課徴収業務に従事する市職員

3 閲覧は、委員会の事務室においてこれを行わなければならない。

(委員会等の公印)

第14条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の両津市固定資産評価委員会規程(平成8年両津市固定資産評価審査委員会規程第1号)、相川町固定資産評価審査委員会規程(平成6年相川町告示第13号)、佐和田町固定資産評価審査委員会規程(昭和35年佐和田町規程第8号)、金井町固定資産評価審査委員会規程(昭和35年金井町規程第1号)、新穂村固定資産評価審査委員会規程(平成7年新穂村規程第2号)、畑野町固定資産評価審査委員会規程(昭和40年畑野町規程第6号)、真野町固定資産評価審査委員会規程(平成8年真野町訓令第1号)、小木町固定資産評価審査委員会規程(昭和42年小木町規程第3号)、羽茂町固定資産評価審査委員会規程(昭和48年羽茂町固定資産評価審査委員会規程第2号)又は赤泊村固定資産評価審査委員会規程(昭和39年赤泊村)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年4月18日固評委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年8月7日固評委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年6月19日固評委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日固評委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第14条関係)

 

公印の種類

ひな形

大きさ(ミリメートル)

書体

管理責任者

用途

個数

1

佐渡市固定資産評価審査委員会印

1

方21

てん書

書記

佐渡市固定資産評価審査委員会名をもってする文書

1

2

佐渡市固定資産評価審査委員会委員長印

2

方21

てん書

書記

佐渡市固定資産評価審査委員会委員長名をもってする文書

1

ひな形

1

2

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(平25固評委告示1・平30固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)

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(平30固評委告示1・一部改正)

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(平30固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)

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(平30固評委告示1・一部改正)

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(平26固評委告示1・平30固評委告示1・一部改正)

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(平30固評委告示1・全改)

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(平30固評委告示1・追加、令3固評委告示1・一部改正)

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(平30固評委告示1・追加、令3固評委告示1・一部改正)

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(平30固評委告示1・追加)

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(平30固評委告示1・追加)

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(平30固評委告示1・追加)

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(平30固評委告示1・追加)

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(平30固評委告示1・追加)

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(平30固評委告示1・追加)

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(平30固評委告示1・追加)

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(平30固評委告示1・追加、令3固評委告示1・一部改正)

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(平30固評委告示1・追加、令3固評委告示1・一部改正)

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(平30固評委告示1・追加)

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(平30固評委告示1・追加、令3固評委告示1・一部改正)

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(平30固評委告示1・追加、令3固評委告示1・一部改正)

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(平30固評委告示1・追加、令3固評委告示1・一部改正)

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佐渡市固定資産評価審査委員会規程

平成16年3月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成16年3月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成25年4月18日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成26年8月7日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成30年6月19日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和3年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号