○佐渡市固定資産評価審査委員会における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規程
平成16年3月1日
固定資産評価審査委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市固定資産評価審査委員会における佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5固評委告示1・全改)
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第3条の個人情報保護管理者は、佐渡市固定資産評価審査委員会条例(平成16年佐渡市条例第37号)第3条第1項に規定する書記をもって充てる。
(令5固評委告示1・全改)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市固定資産評価審査委員会における条例の施行については、佐渡市個人情報保護法施行規則(令和4年佐渡市規則第37号)の例による。
(平19固評委告示1・令5固評委告示1・一部改正)
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日固評委告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月11日固評委告示第1号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。