○佐渡市職員の退職の勧奨に関する要綱

平成16年3月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員の新陳代謝を促進し、人事の刷新を図ることを目的として行う退職の勧奨の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧奨の対象者)

第2条 退職の勧奨の対象者は、退職の勧奨が実施される年度において、職員としての勤続期間が20年以上で年齢50歳以上60歳未満の者のうち、特に後進に道を譲るため退職しようとする者であって、その退職を市長が人事管理上必要と認めるもの

2 前項の規定により退職しようとする職員は、退職希望申出書(様式第1号)を所属長を経由して、退職希望年度の6月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平19告示73・一部改正)

(勧奨の時期)

第3条 退職の勧奨は、前条第2項に規定する退職希望申出書の提出の締切日から1月以内に市長が行うものとする。

(平20告示92・一部改正)

(勧奨の手続)

第4条 退職の勧奨は、市長が所属長を経由し、退職勧奨について(様式第2号)をもって当該職員に通知するものとする。

2 退職の勧奨を受けた職員が退職の勧奨に応ずるときは、勧奨退職承諾書(様式第3号)を、退職の勧奨を受けた日から1月以内に所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(退職発令の期日)

第5条 勧奨退職発令の期日は、毎年度3月31日(以下「勧奨退職日」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、退職願の提出があった日後勧奨退職日前の期間において退職発令をすることができる。

(優遇措置)

第6条 この告示の規定により退職する職員の退職手当は、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号)に定める当該職員の勤続期間に対応する勧奨退職の規定を適用するよう措置を講ずる。

2 退職希望者の勤務成績等を考慮して、任命権者が別に定めるところにより昇格及び昇給を行うことができる。

(平19告示73・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平17告示179・旧附則・一部改正)

(特例措置)

2 平成17年度及び平成18年度に限り、第2条第1項中「年齢50歳以上」とあるのは「年齢45歳以上」と読み替えるものとする。

(平17告示179・一部改正)

3 平成17年度に限り、第2条第2項中「4月末日」とあるのは「7月20日」と読み替えるものとする。

(平17告示179・一部改正)

4 平成18年度に限り、第2条第2項中「4月末日」とあるのは「6月末日」と読み替えるものとする。

(平18告示96・追加)

5 平成19年度に限り、第2条第2項中「6月末日」とあるのは「8月末日」と読み替えるものとする。

(平19告示117・追加)

6 平成20年度に限り、第2条第2項中「6月末日」とあるのは「8月末日」と読み替えるものとする。

(平20告示147・追加)

7 平成21年度及び平成22年度に限り、第2条第1項中「50歳以上」とあるのは「40歳以上」と、同条第2項中「6月末日」とあるのは「9月末日」と読み替えるものとする。

(平21告示93・追加、平21告示151・一部改正)

8 平成21年度において、6月末日までに第2条第2項の規定により退職希望の申出があった者の退職発令の期日は、第5条の規定にかかわらず平成21年9月30日とする。

(平21告示93・追加)

9 平成21年度に限り、附則第7項中「9月末日」とあるのは「1月20日」と読み替えるものとする。

(平21告示203・追加)

10 平成22年度に限り、附則第7項中「9月末日」とあるのは「1月11日」と読み替えるものとする。

(平22告示166・追加)

11 平成23年度に限り、第2条第2項中「6月末日」とあるのは「10月末日」と読み替えるものとする。

(平23告示126・追加)

12 平成24年度に限り、第2条第2項中「6月末日」とあるのは「9月末日」と読み替えるものとする。

(平24告示122・追加)

13 平成25年度に限り、第2条第2項中「6月末日」とあるのは「9月末日」と読み替えるものとする。

(平25告示105・追加)

14 令和3年度に限り、第2条第2項中「6月末日」とあるのは「7月30日」と読み替えるものとする。

(令3告示285・追加)

(平成17年6月21日告示第179号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の退職の勧奨に関する要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年5月1日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の退職の勧奨に関する要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月24日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の退職の勧奨に関する要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年7月31日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第92号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月30日告示第147号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年4月20日告示第93号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年8月10日告示第151号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年12月21日告示第203号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年4月23日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年7月30日告示第147号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第166号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月30日告示第126号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第122号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年7月1日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年5月10日告示第247号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月30日告示第285号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令3告示247・全改)

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(平19告示73・一部改正)

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(令3告示247・全改)

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佐渡市職員の退職の勧奨に関する要綱

平成16年3月1日 告示第8号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月1日 告示第8号
平成17年6月21日 告示第179号
平成18年5月1日 告示第96号
平成19年4月24日 告示第73号
平成19年7月31日 告示第117号
平成20年4月1日 告示第92号
平成20年7月30日 告示第147号
平成21年4月20日 告示第93号
平成21年8月10日 告示第151号
平成21年12月21日 告示第203号
平成22年4月23日 告示第105号
平成22年7月30日 告示第147号
平成22年10月1日 告示第166号
平成23年6月30日 告示第126号
平成24年6月29日 告示第122号
平成25年7月1日 告示第105号
令和3年5月10日 告示第247号
令和3年6月30日 告示第285号