○佐渡市佐渡クリーンセンター職員の勤務時間等に関する規程
平成16年3月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第4条第1項の規定に基づき、佐渡市佐渡クリーンセンターに勤務する職員の週休日、勤務時間等の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日、勤務時間等の割振り)
第2条 佐渡市佐渡クリーンセンターに勤務する職員の週休日、勤務時間等の割振りは、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21訓令14・一部改正)
職種 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 週休日 | 備考 |
事務に従事する職員 | 午前8時15分から午後5時まで | 正午から午後1時まで |
| 日曜日及び土曜日 |
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1班 | 午前10時15分から午前10時30分まで及び午後3時から午後3時15分まで | 勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。 | |||
2班 | 午後3時45分から午前0時30分まで | 午後7時30分から午後8時30分まで | 午後5時45分から午後6時まで及び午後10時30分から午後10時45分まで | 日曜日及び4週を超えない範囲で所属長が割り振る日 | |
3班 | 午前0時から午前8時45分まで | 午前3時45分から午前4時45分まで | 午前2時から午前2時15分まで及び午前6時45分から午前7時まで |