○佐渡市佐渡クリーンセンター職員の勤務時間等に関する規程

平成16年3月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第4条第1項の規定に基づき、佐渡市佐渡クリーンセンターに勤務する職員の週休日、勤務時間等の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日、勤務時間等の割振り)

第2条 佐渡市佐渡クリーンセンターに勤務する職員の週休日、勤務時間等の割振りは、別表のとおりとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21訓令14・一部改正)

職種

勤務時間

休憩時間

休息時間

週休日

備考

事務に従事する職員

午前8時15分から午後5時まで

正午から午後1時まで

 

日曜日及び土曜日

 

1班

午前10時15分から午前10時30分まで及び午後3時から午後3時15分まで

勤務時間等の各人ごとの割振りは、所属長が定める。

2班

午後3時45分から午前0時30分まで

午後7時30分から午後8時30分まで

午後5時45分から午後6時まで及び午後10時30分から午後10時45分まで

日曜日及び4週を超えない範囲で所属長が割り振る日

3班

午前0時から午前8時45分まで

午前3時45分から午前4時45分まで

午前2時から午前2時15分まで及び午前6時45分から午前7時まで

佐渡市佐渡クリーンセンター職員の勤務時間等に関する規程

平成16年3月1日 訓令第23号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第23号
平成21年4月1日 訓令第14号