○佐渡市職員服務規程の特例を定める規程

平成16年3月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般職の職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間の割振りについて、佐渡市職員服務規程(平成16年佐渡市訓令第24号。以下「服務規程」という。)第5条の特例を定めるとともに、週休日について、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第4条第2項ただし書の規定に基づき、同項の特例を定めるものとする。

(平19訓令33・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第2条 服務規程第5条に規定する勤務時間外における勤務を必要とする職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間 所属長が4週間(4週間ごとの期間について定めることが困難な場合は、52週を超えない期間)を通じて1週間当たり38時間45分を割り振った時間

(2) 休憩時間 所属長が勤務時間6時間を超える場合において45分を、勤務時間8時間を超える場合において1時間を勤務時間の途中に割り振った時間

(3) 週休日 所属長が4週間を通じて4日以上を割り振った日

2 所属長は、前項の規定により勤務時間等の割振りを行う場合、又はすでに割り振られた勤務時間等について、特に公務の運営上の理由により勤務時間等の割振りを変更する必要がある場合においては、割振り変更が必要な職員の同意を得たうえで、その期日を指定し、勤務時間等を午前5時から午後10時までの間に、設定することができる。

3 前項の規定により勤務時間の割振りを変更した場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合には、始業の時刻から経過する時間が3時間以上5時間以下となる時刻に、第1項第2号に規定する休憩時間の開始時刻を割り振るものとする。

4 前2項の規定により勤務時間及び休憩時間の割振りを変更した場合は、速やかに勤務時間変更命令簿(別記様式)により職員に通知しなければならない。

(平19訓令33・平21訓令16・一部改正)

(その他)

第3条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年9月1日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平19訓令33・追加)

画像

佐渡市職員服務規程の特例を定める規程

平成16年3月1日 訓令第25号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第25号
平成19年9月1日 訓令第33号
平成21年4月1日 訓令第16号