○佐渡市職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成16年3月1日

訓令第78号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が私有車を公務のための旅行に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 佐渡市職員定数条例(平成16年佐渡市条例第38号)第1条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) 私有車 職員が通常使用している自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)のうち4輪以上のものをいう。

(平26訓令2・令2訓令14・一部改正)

(私有車の使用)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の承認を得て、私有車を公務のための旅行に使用することができる。

(1) 公用車の配備がない場合、使用できる公用車がない場合等で、一般交通機関を利用した場合、事務が著しく遅滞するか、又は事務の効率性が損なわれるとき。

(2) 旅行命令を受けた職員が身体に障害があり公用車を運転することができないとき。

(3) 事務が夜間又は早朝のため、登帰庁しないで用務に従事するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急やむを得ない事情があるとき。

2 前項に該当する私有車の使用範囲は、佐渡島内区域に限るものとする。

3 第1項の規定に該当する場合において、旅行命令権者は、職員が同一目的で同地に公務のために旅行するときは、同一所属の職員の同乗を承認することができる。

4 旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしてはならない。

(1) 職員が自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1月を経過しないとき。

(2) 私有車について、自動車損害賠償責任保険のほかに、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が1億円と同額以上で、かつ、対物保険の賠償額が500万円以上の任意保険契約を締結していないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前項に定める場合にあっては、搭乗者保険の賠償額が1,000万円以上の任意保険契約を締結していないとき。

(平26訓令2・一部改正)

(使用できる私有車)

第4条 公務のために使用できる私有車は、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車で次に掲げるものとする。

(1) 普通自動車 次号及び第3号以外の自動車をいう。

(2) 小型自動車 総排気量が2リットル以下の自動車で次の大きさのもの(第3号のもの及びジーゼル機関を原動機とするものを除く。)をいう。

 長さ 4.70メートル以下

 幅 1.70メートル以下

 高さ 2.00メートル以下

(3) 軽自動車 総排気量が0.66リットル以下の自動車で次の大きさのものをいう。

 長さ 3.40メートル以下

 幅 1.48メートル以下

 高さ 2.00メートル以下

(私有車使用の手続)

第5条 公務のための旅行に私有車を使用しようとする職員は、あらかじめ旅行命令権者に公務使用私有車届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の届出書内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を旅行命令権者に届け出るものとする。

3 職員は、私有車を公務に使用しようとするときは、私有車使用旅行伺簿(様式第2号)に公務による旅行の内容を記入し、旅行命令権者の承認を受けるものとする。この場合において、当該私有車に他の職員を同乗させるときは、私有車使用旅行伺簿の摘要欄に同乗する職員の氏名を記入するものとする。

(車賃)

第6条 車賃の額は、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)の定めるところによる。

(私有者使用職員の責務等)

第7条 職員は、私有車を公務のための旅行に使用するに当たり、私有車使用に係る運転者としての責務を遂行しなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の運転者としての責務の職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。

(交通事故の場合の措置)

第8条 職員が私有車を公務のための旅行に使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置等を講じるとともに、直ちに旅行命令権者に報告しなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、別に定めるところにより市長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第9条 職員が、交通事故の加害者になったときは、法令の定めるところにより、市がその損害の賠償責任を負うものとする。ただし、当該交通事故が職員の故意又は重大な過失によるときで、市が賠償の責に任じたときは、市は当該職員に対し求償権を有する。

2 前項の場合において、当該職員の私有車について締結されている保険金又は共済金を優先的に充当するものとする。

3 市は、職員の私有車が破損した場合の費用については保証しない。

4 交通事故の発生により、当該職員に傷害が生じた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより必要な補償を行う。

(令3訓令14・全改)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日訓令第14号)

この訓令は、令和3年7月19日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

(令3訓令14・全改)

画像

別紙

(令3訓令14・一部改正)

佐渡市職員私有車公務使用運用基準

第2条関係

「私有車」には、職員と生計を一にする家族等が所有するもの及び使用権の留保があるものを含む。

第3条関係

第1項第1号の主旨は、一般交通機関の便数が少ない場合、乗換えが多い場合その他私有車を使用することにより、一般交通機関に比べて用務に費やす時間が著しく短縮できる場合に、公務使用を認めるものである。

第7条関係

1 私有車による旅行といえども、公務旅行中であるので、職務の専念と服務の保持に留意し、公私を混同することのないようにすること。

2 「心身の状態がすぐれないとき」とは、病気、寝不足、過労、心労等の状態であって、運転することが不適当と認められる場合であること。

3 「私有車の整備」について、法令に基づく車検、定期点検とともに日常の始業点検を確実に行って、常に良好な状態を確認しておくこと。

佐渡市職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成16年3月1日 訓令第78号

(令和3年7月19日施行)