○佐渡市職員き章はい用規程

平成16年3月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員のき章のはい用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この訓令において「職員」とは、本市に勤務する常勤の特別職又は一般職の職員をいう。

(き章のはい用、形状等)

第3条 職員は、職員き章(以下「き章」という。)をはい用しなければならない。

2 前項のき章は、上衣の左胸部に付けるものとし、その形状は、様式第1号のとおりとする。

(はい用の特例)

第4条 市長は、特に必要と認めるときは、職員き章特別はい用申請書(様式第2号)により職員以外の者にき章をはい用させることができる。

(き章の管理者)

第5条 総務課長は、き章の貸与、返納その他き章の管理について必要な事務を処理する。

(き章の貸与)

第6条 き章は、職員に1個貸与する。

2 職員は、職員き章貸付申請書(様式第3号)により所属長を経由して総務課長にき章の貸与を請求するものとする。

(再交付の申請)

第7条 職員は、貸与されたき章を損傷し、又は紛失したときは、直ちにその理由を付して職員き章再交付申請書(様式第4号)により所属長を経由し、総務課長に再交付の申請をしなければならない。この場合においては、その実費を徴収する。

(き章の複数所持)

第8条 職員は、第6条第1項の規定により貸与されたき章のほか、その実費を負担し、き章の交付を受けることができる。

2 職員は、前項のき章の交付を受けようとするときは、職員き章交付申請書(様式第5号)により所属長を経由し、総務課長に申請しなければならない。

(取扱上の注意)

第9条 き章は、その取扱いを慎重にし、損傷し、又は紛失することのないように注意しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第10条 き章は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(き章の返納)

第11条 職員は、離職(死亡によるものを除く。)その他の理由により職員でなくなったときは、直ちに、職員き章交付申請書(様式第6号)により所属長を経由し、総務課長に貸与を受けたき章を返納するものとする。

2 職員が死亡により離職したときは、当該職員の家族は、直ちに所属長を経由し、総務課長に貸与を受けたき章を返納するものとする。

3 第1項の場合において、き章を紛失し、返納できない者は、職員き章交付申請書(様式第7号)によりき章の実費を弁償しなければならない。

(準用)

第12条 第6条から第8条まで及び第10条の規定は、第4条の規定によりき章のはい用を認められた者について、前条第1項及び第2項の規定は、第8条の規定によりき章の交付を受けた者について準用する。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

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佐渡市職員き章はい用規程

平成16年3月1日 訓令第26号

(平成16年3月1日施行)