○佐渡市職員安全衛生管理規程
平成16年3月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の安全及び健康を確保するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本市に常時勤務する職員をいう。ただし、消防本部、水道事業、下水道事業及び病院事業の職員を除く。
(2) 所属長 職員の所属する課等の長をいう。
(令2訓令12・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全及び健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括管理者)
第5条 職員の労働衛生業務の総括管理を行わせるため、総括管理者を置く。
2 総括管理者には、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮監督する。
(平18訓令7・平22訓令9・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 職員の衛生管理を行わせるため、法第12条第1項の衛生管理者を置く。
3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け、次に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、定期に作業場等を巡視し衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、必要な措置を講ずるものとする。
(1) 職員の健康障害の防止に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること。
(衛生推進者等)
第7条 各課等に衛生推進者又は衛生主任者(以下この条において「衛生推進者等」という。)を置く。
2 衛生推進者等は、職員のうちから市長が選任する。
3 衛生推進者等は、総括管理者及び衛生管理者の指揮を受け、衛生管理者の職務を補助する。
(産業医)
第8条 職員の健康管理を行わせるため、法第13条第1項の産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから市長が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行い、当該職務に関する事項について市長又は総括管理者に勧告し、又は衛生管理者を指揮し、若しくは衛生管理者に助言することができる。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう定期的に職場を巡視するものとする。
(作業主任者)
第9条 別表第2に掲げる作業を行う作業場に法第14条の作業主任者を置く。
2 作業主任者は、別表第2に掲げる資格を有する者のうちから市長が選任する。
3 作業主任者は、別表第2に掲げる作業の危険防止に関する業務を行う。
(衛生委員会)
第10条 職員の健康を確保するため、法第18条第1項の規定に基づき、佐渡市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 職員の衛生に関する規定に関すること。
(4) 職員の衛生教育の実施計画に関すること。
(5) 定期に行われる健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
(6) 新規に採用する機械等又は原材料に係る健康障害の防止に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
3 委員会は、委員12人以内で組織し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が指名する。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生に関し経験を有する者
(4) 産業医
5 市長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、佐渡市職員労働組合が推薦する者を指名するものとする。
(平30訓令13・一部改正)
(議長及び議長代理)
第11条 委員会に議長を置き、前条第4項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の会議は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(実施細目)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
衛生管理者資格 (労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第10条) | 1 医師 2 歯科医師 3 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条の規定に基づく保健体育若しくは保健の教科についての中学校教諭免許状若しくは高等学校教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校に在職するもの(常時勤務に服する者に限る。) 4 学校教育法による大学又は高等専門学校において保健体育に関する科目を担当する教授、助教授又は講師(常時勤務に服する者に限る。) |
衛生管理者免許 (労働安全衛生規則第62条) | 1 衛生管理者免許試験に合格した者 2 学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課程を修めて卒業した者 3 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者で労働衛生に関する講座又は学科目を修めたもの 4 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条の規定により保健師免許を受けた者(同法第51条第3項の規定により当該免許を受けた者を除く。) 5 医師法(昭和23年法律第201号)第11条第2号及び第3号に掲げる者 6 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第11条各号に掲げる者 7 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第2条の規定により薬剤師の免許を受けた者 8 都道府県労働局長が第4号から前号までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 |
別表第2(第9条関係)
作業主任者を選任すべき作業 | 資格を有する者 | 名称 | |
1 | 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条第4号に規定するボイラーの取扱作業のうち伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合 | 特級ボイラー技士免許又は1級ボイラー技士免許を受けた者 | ボイラー取扱作業主任者 |
2 | 令第6条第4号に規定するボイラーの取扱作業のうち伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合 | 特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許又は2級ボイラー技士免許を受けた者 | |
3 | 令第6条第8号ロに規定する乾燥設備による物の加熱乾燥の作業 | 乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者 | 乾燥設備作業主任者 |
4 | 令第6条第21号に規定する酸素欠乏危険場所における作業 | 第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者 | 酸素欠乏危険作業主任者 |