○佐渡市被服貸与規程
平成16年3月1日
訓令第28号
(目的)
第1条 この訓令は、市職員で、職務の性質により定められた服装を着用しなければならない職員又は被服の損耗が特に著しいと認められるものに対する被服貸与に関し必要な事項を定め、職務能率の向上を図ることを目的とする。
(被服貸与者、貸与品等)
第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)及び貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類並びに貸与期間は、別表による。
2 市長は、毎年予算の範囲内において更新貸与するものとする。
(着用期間)
第3条 夏及び冬の着用区分のある被服の着用期間は、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。ただし、気候その他の状況により所属長が特にこの期間を伸縮した場合は、その期間とする。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(貸与期間の調整)
第5条 市長は、業務の状況又は被服の損耗の程度により別表による貸与期間を変更する必要があると認められるときは、実情に応じ伸縮することができる。
(着用の義務)
第6条 被貸与者は、貸与の目的に従い、勤務時間中は、貸与品を常に着用しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
3 被貸与者は、善良な注意をもって貸与品の使用し、保管の責めに任ずるほか、補修、洗濯その他貸与品の保存上必要な処理を自己の負担において行わなければならない。
(貸与品の返納等)
第7条 被貸与者は、退職したとき、又は貸与期間が満了したときは、その事実発生の日から10日以内に貸与品を補修及び洗たくをして返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない特別の事情により貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
2 貸与期間が経過したことにより貸与品を更新したときは、更新前の貸与品は被貸与者に支給することができる。この場合、前条第2項の規定を準用する。
(再貸与及び弁償)
第8条 公務のため又は避けることのできない理由により貸与品を亡失し、又は損壊したため代替品を要すると市長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又は損壊したときは、その被服の代替品の価格を限度として弁償させることができる。
2 前項の規定による弁償額は、市長が定める。
(共用被服)
第9条 課長、施設長又は館長(以下「課長等」という。)は業務上必要があるときは、市長の承認を得て第2条に規定する貸与品又は貸与品以外の被服を備え付けて職員に共用させることができる。
(貸与品の記録及び検査)
第10条 課長等は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与又は返納の状況を記録するとともに、定期又は臨時に貸与品の検査をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の相川町被服貸与規程(昭和54年相川町規程第4号)、佐和田町職員物品貸与規程(昭和44年佐和田町規程第3号)、畑野町職員物品貸与規程(平成元年畑野町規程第2号)、真野町職員物品貸与規程(昭和61年真野町訓令第16号)若しくは小木町職員被服貸与規程(昭和59年小木町規程第9号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合被服貸与規程(平成6年佐渡広域市町村圏組合規程第8号)若しくは南佐渡クリーンセンター被服貸与規程(平成13年南佐渡クリーンセンター規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第2条、第5条関係)
被服等貸与(貸与の種類、範囲)
| 一般職員 | 施設等職員 | |||
病院・老人ホーム等職員 | 一般廃棄物処理施設・し尿処理・ごみ処理施設等職員 | 火葬場等職員 | その他の職員 | ||
5年 | 防寒衣 |
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3年 | 冬作業服上・下(事業課) 作業服上・下(その他の課) 事務服 雨合羽(アノッラク含む) |
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| 礼服上(冬用) | 作業服上・下(夏用・冬用) |
2年 | 夏作業服上・下(事業課) 体操服上・下 冬季外被 | 作業服上・下 (施設長・次長・事務員) |
| 作業服上・下(夏用・冬用) 白衣 革靴 アノラック |
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1年 | 白衣 保育士用上衣 運動靴 地下足袋 長靴 ゴム前掛 | 作業服上・下(夏用・冬用) 作業靴 看護帽 (看護師・准看護師) 白衣 | 作業服上・下(夏用・冬用) アノラック ゴム長靴 安全靴 | 礼服下(夏用・冬用) ゴム長靴 |
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廃品になるまで | ヘルメット |
| ヘルメット |
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