○佐渡市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

平成16年3月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 一般職の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

平成16年3月1日 訓令第29号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第29号