○佐渡市資金前渡取扱規程
平成16年3月1日
訓令第32号
目次
第1章 通則(第1条―第8条)
第2章 常時経費(第9条―第16条)
第3章 給与経費(第17条―第21条)
第4章 臨時経費(第22条―第28条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号。以下「規則」という。)第281条の規定に基づき、資金前渡の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 常時経費 規則第88条第15号に規定する経費
(2) 給与経費 規則第88条第4号に規定する経費
(1) 常時資金前渡職員 常時経費の支払をする資金前渡職員
(2) 給与資金前渡職員 給与経費の支払をする資金前渡職員
(3) 臨時資金前渡職員 臨時経費の支払をする資金前渡職員
(異動報告)
第4条 収支命令職員は、その支出命令に係る所属の常時資金前渡職員又は給与資金前渡職員の指定又は異動があったときは、速やかに当該職員の職氏名及び指定又は異動月日を会計管理者に報告しなければならない。
(平18訓令8・平19訓令12・一部改正)
(資金の保管)
第5条 資金前渡職員等は、前渡資金の交付を受けたときは、直ちに支払を要する場合、又は常時小口の支払を必要とする10万円未満の現金を堅固な容器に手元保管する場合のほか、自己の責任において、郵便局又は確実な金融機関に預託しなければならない。
(利子の処置)
第6条 資金前渡職員等は、前条の規定により保管する預託金から生じた利子については、算出の基礎を記載した報告書を作成して所掌する収支命令職員に提出し、当該利子を指定納期限内に納付しなければならない。
(流用及び超過支払の禁止)
第7条 資金前渡職員等は、交付を受けた前渡資金の費目間の金額を流用することができない。
2 資金前渡職員等は、交付を受けた前渡資金の額を超え、又は支払目的外の経費に支払をすることができない。ただし、緊急かつ予期しない場合において、即時支払をしなければならない場合は、この限りでない。
(出納期限後の過誤払金の取扱い)
第8条 資金前渡職員等は、経費が所属する年度の出納期限後に支払の誤払又は過払となった金額の返納を要するものがあるときは、その都度理由及び返納すべき金額の算出基礎を記載した報告書を作成し、収支命令職員に提出しなければならない。
2 収支命令職員は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該過誤払金を収入するに必要の手続をとらなければならない。
第2章 常時経費
(交付予定額の通知及び資金の請求)
第9条 収支命令職員は、所属の常時資金前渡職員に対し、翌1月分の交付予定額を通知するものとする。
2 常時資金前渡職員は、前項の規定により通知された交付予定額の範囲内で、費目ごとに毎1月分の予定額の資金前渡請求書を作成し、所掌する収支命令職員に提出しなければならない。
(平19訓令12・一部改正)
(支払)
第11条 常時資金前渡職員は、支払をしようとするときは、支出票に支払決議を明示して、これを行わなければならない。
2 常時資金前渡職員は、債権者に支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。
3 常時資金前渡職員は、法令の規定により支払の際徴収すべき控除額があるときは、これを徴収し、所定の払込機関に納付しなければならない。
(支払期限及び前渡資金の回収)
第12条 当該年度所属の常時経費の支払期限は、翌年度の4月末限りとする。
2 常時資金前渡職員は、前渡資金の支払期限までに支払の誤払又は過払となった金額の返納をさせようとするときは、歳出戻入命令票を作成し、又は返納者から提出された返納書に返納決議を明示して、資金を回収しなければならない。
(返納)
第13条 常時資金前渡職員は、前渡資金の保管理由がなくなったとき、又は前渡資金の支払期限を経過し、残額があるときは、費目ごとに資金前渡精算書を作成して直ちに所管する収支命令職員に提出し、当該残額を指定納期限内に返納しなければならない。
(科目等の更正)
第14条 常時資金前渡職員は、支払をした後において会計年度、科目等を更正しようとするときは、増額及び減額を記載した歳出更正命令票を、それぞれ1通作成し、当該更正命令票に更正決議を明示して、これを行わなければならない。
(現金出納簿)
第15条 常時資金前渡職員は、設備する現金出納簿に前渡資金の科目別に口座を設け、前渡資金の出納をしなければならない。
(交代の場合における前渡資金の区分)
第16条 常時資金前渡職員に交代があったときの前渡資金の取扱区分は、交代発令の当日まで前任者の取扱いとし、翌日から後任者の取扱いとしなければならない。
第3章 給与経費
(原則)
第17条 給与経費は、会計管理者から直接職員に支払をする場合のほか、給与資金前渡職員に資金を前渡して支払うものとする。
(平19訓令12・一部改正)
(支払額の通知)
第18条 収支命令職員は、給与経費を資金前渡により職員に支払をしようとするときは、あらかじめ職員に支給する額を給与資金前渡職員に通知しなければならない。
2 前項の支払額の通知は、支出命令に係る支出内訳書(以下「支出調書」という。)により、これを行うものとする。
(支払及び還付)
第19条 給与資金前渡職員は、前渡資金の交付を受けたときは、収支命令職員から通知を受けた支出調書に基づき、支給定日があるときは、その定日に、支給定日がないときは、速やかに、職員から支出調書に領収印を徴し、職員に直接支払をしなければならない。
2 給与資金前渡職員は、離職、死亡等の理由により支出調書に基づく支払をすることができないときは、当該職員に係る金額につき返納書を作成して直ちに所掌する収支命令職員に提出し、当該金額を指定納期限内に返納しなければならない。
3 収支命令職員は、前項の返納に係る前渡資金に決定控除額があるとき、又は当該職員に支給しなければならない金額があるときは、直ちに還付又は支給の手続をとらなければならない。
(平19訓令12・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第20条 給与資金前渡職員は、誤って職員に支出調書に基づかない支払をしたときは、直ちに誤払又は過払を受けた職員から前渡資金を回収し、支出調書に基づく支払をしなければならない。
2 収支命令職員は、給与資金前渡職員が支出調書に基づき、職員に支払した金額に誤払又は過払となった金額があるときは、その額を当該支払を受けた職員から返納させなければならない。
(領収証書の保管及び引継ぎ)
第21条 給与資金前渡職員は、支払をした給与経費の領収証書を当該年度経過後5年間これを保管しなければならない。この場合において、給与資金前渡職員に交代があったときは、後任者にこれを引き継がなければならない。
第4章 臨時経費
(前渡資金の請求)
第22条 臨時資金前渡職員は、臨時経費の資金前渡を受けようとするときは、費目ごとに資金前渡請求書を作成し、所掌する収支命令職員に提出しなければならない。
(平19訓令12・一部改正)
(支払)
第24条 臨時資金前渡職員は、債権者に支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。
2 臨時資金前渡職員は、法令の規定により支払の際、徴収すべき控除額があるときは、これを徴収し、所掌する収支命令職員に資金前渡精算書を添えて提出しなければならない。
(平19訓令12・一部改正)
(精算残金の取扱い)
第25条 臨時資金前渡職員は、資金前渡精算書を所掌する収支命令職員に提出し、支払残金を指定納期限内に返納しなければならない。
(過誤払金の取扱い)
第26条 臨時職員前渡職員は、前渡資金の支払事務を完了後、収支命令職員に資金前渡精算票を提出するまでに、誤払又は過払を発見したときは、資金前渡精算書の提出期限内に当該支払を受けた者から前渡資金の回収をしなければならない。
2 収支命令職員は、次に掲げる場合には、その支払に係る臨時資金前渡職員をして当該支払を受けた者から前渡資金の回収をさせなければならない。ただし、収支命令職員が直接、前渡資金を返納させる必要があると認められるときは、この限りでない。
(1) 臨時資金前渡職員から提出された資金前渡精算書に誤払又は過払があるとき。
(2) 会計管理者に返納命令又は精算命令を発した場合において、誤払又は過払のため当該命令の拒否を受けたとき。
(平19訓令12・一部改正)
(出納計算書)
第27条 臨時資金前渡職員は、短期間に前渡資金の支払事務を完了する場合で、現金出納簿の設備を省略したときは、適宜な様式による出納計算書を作成し、前渡資金の出納を明らかにし、記録整理しなければならない。
(交代の場合における前渡資金の区分)
第28条 直営事業の労務賃金等を継続し、又は反復して、支払をする臨時資金前渡職員に、支払の途中に交代があったときの前渡資金の取扱区分は、交代の当日まで前任者の取扱いとし、翌日から後任者の取扱いとしなければならない。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。