○佐渡市固定資産税減免取扱要領

平成16年4月16日

訓令第80号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号。以下「条例」という。)第71条の規定に基づき、固定資産税を減免する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象の割合)

第2条 条例第71条第2項の規定による減免申請書の提出があった場合、同条第1項各号の規定により減免を必要と認める者に対し、別表第1の区分に従い、減免事由発生の日以降に納期の末日が到来する当該年度分の固定資産税を減免する。なお、当該年度分の固定資産税には、随時及び過年度課税固定資産税を含むものとする。

(減免の税額の算出方法)

第3条 減免の税額の算出は、前条に規定するほか、次に掲げるところによる。

(1) 期別税額の一部を減免する場合は、減免の対象となる固定資産の課税標準額に別表第1の区分による軽減又は免除割合を乗じて得た額の合計額に、別表第2の区分による期別割合及び税率を乗じて算出する。

(2) 共有物件において、一部の共有者にのみ減免事由が生じた場合は、その者の持分により算出する。

2 前項第1号の規定により算出する税額には、地方税法(昭和25年法律第226号)第368条第1項の規定による不足税額を含むものとする。

(令4訓令20・一部改正)

(納付済の固定資産税の還付)

第4条 条例第71条第1項第3号に該当し、固定資産税を減免する場合において、減免事由発生の日以降に納期の末日が到来する当該年度分の固定資産税が納付済であるときは、第2条の規定により算定した減免の額に相当する金額を還付するものとする。

(平22訓令31・追加)

(減免の特例)

第5条 当該年度の初日の属する年の1月1日以後当該年度開始前に条例第71条第1項第3号に該当した場合は、当該年度分の固定資産税を減免するものとする。

(平22訓令31・追加、令4訓令20・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

(平成22年12月27日訓令第31号)

この訓令は、平成22年12月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年12月27日訓令第20号)

この訓令は、令和4年12月27日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平22訓令31・一部改正)

適用条例

減免の対象

軽減又は免除割合

第71条第1項第1号

生活保護法の規定による扶助を受けている者が所有する固定資産

税額の100%

収入が生活保護法による保護基準以下の者が所有する固定資産

第71条第1項第2号

一般社団法人又は一般財団法人が設置する各種学校で直接教育の用に供する固定資産(有料のものを除く。)

税額の100%

前号のほか、特に必要があると認めた公益のために直接専用する固定資産

その都度別途決裁の上決定する。

第71条第1項第3号

土地

被害面積が当該土地の面積の20%以上40%未満であるとき。

税額の40%

被害面積が当該土地の面積の40%以上60%未満であるとき。

税額の60%

被害面積が当該土地の面積の60%以上80%未満であるとき。

税額の80%

被害面積が当該土地の面積の80%以上であるとき。

税額の100%

家屋

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の20%以上40%未満の価値を減じたとき。

税額の40%

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の40%以上60%未満の価値を減じたとき。

税額の60%

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60%以上の価値を減じたとき。

税額の80%

全壊、流出、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

税額の100%

償却資産

家屋に準じる。

家屋に準じる。

第71条第1項第4号

物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、知事が入浴料金を定める公衆浴場の用に供する固定資産

税額の3分の2

別表第2(第3条関係)

減免事由発生日

期別施割合

第1期の納期の末日以前

4/4

第1期の納期の末日後、第2期の納期の末日以前

3/4

第2期の納期の末日後、第3期の納期の末日以前

2/4

第3期の納期の末日後、第4期の納期の末日以前

1/4

佐渡市固定資産税減免取扱要領

平成16年4月16日 訓令第80号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年4月16日 訓令第80号
平成22年12月27日 訓令第31号
令和4年12月27日 訓令第20号