○佐渡市教育委員会学校の長に対する事務委任規程

平成16年3月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委訓令1・平27教委訓令3・一部改正)

(委任)

第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)により佐渡市教育委員会が処理することとなった事務(同条例別表の1の項及び2の項に掲げる事務に限る。)を校長に委任する。

(平20教委訓令1・平21教委訓令1・平27教委訓令3・一部改正)

(総括事務主幹等の専決)

第3条 校長は、前条の校長に委任された事務を佐渡市立学校管理運営に関する規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第18号)第23条の8第2項に規定する総括事務主幹又は事務主幹に専決処理させることができる。

(平20教委訓令1・追加、平21教委訓令1・平27教委訓令3・一部改正)

(指揮)

第4条 校長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。

(平20教委訓令1・旧第3条繰下・一部改正、平27教委訓令3・一部改正)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。

(平成27年3月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

佐渡市教育委員会学校の長に対する事務委任規程

平成16年3月1日 教育委員会訓令第1号

(平成29年5月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月28日 教育委員会訓令第3号