○佐渡市教育委員会学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
平成16年3月1日
教育委員会訓令第2号
第1条 教育長は、佐渡市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第7号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を校長及び公民館長に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
(3) 1件1万円以下の備品の貸出しに関すること。
(4) 学校及び公民館の施設の使用に関すること。
第2条 校長又は公民館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定によらなければならない。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。