○佐渡市立学校に勤務する県費負担職員の私有車の公務使用に関する規則の運用規程

平成16年3月1日

教育委員会訓令第5号

第2条関係

「私有車」には、職員と生計を一にする家族等が所有するもの及び所有権の留保があるものを含む。

第3条関係

(1) 第1項第1号において「一般の交通機関の運行状況が悪いとき」とは、一般交通機関の便数が少ない場合、乗換えが多い場合その他私有車を使用することにより、一般交通機関に比べ用務に費やす時間が著しく短縮できる場合に公務使用を認めるものであり、制限的趣旨ではないこと。

(2) 第3項第2号における「非常災害時における緊急保護」には、警察に保護された児童及び生徒を引取りに行くとき、及び夜間家出をした児童及び生徒を発見し、保護するとき等児童及び生徒の指導上緊急やむを得ない場合が含まれること。

(3) 第3項第3号において「学校の管理下において行われる教育活動」とは、クラブ活動、学校の行事、児童会、生徒会活動のような正規の教育課程に組み込まれている活動、学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)その他の教育課程外の活動をいうものであり、その具体的活動については、あらかじめ校長が教育活動として承認したものでなければならないこと。

第5条関係

(1) 引率又は同乗の可否にかかわらず、私有車を公務に使用しようとする職員は、必ず届け出ること。

(2) 第3項において児童及び生徒を引率して同乗させる場合に行う承認は、適宜定めることができること。

(3) 私有車の公務使用の承認を得ないで、私有車を公務に使用した際の交通事故により職員が負傷した場合、私有車を使用した職員及び私有車に同乗した職員のいずれも公務災害として認定されないときもあり得るので注意すること。

第6条関係

(1) 私有車による旅行といえども、公務旅行中であるので、職務の専念及び服務の保持に留意し、公私を混同することのないようにすること。

(2) 第1項第2号において「心身の状態がすぐれないとき」とは、病気、寝不足、過労、心労、二日酔い等の状態であって、運転することが不適当と認められる場合であること。

(3) 「私有車の整備」について、法令に基づく車検及び定期点検とともに日常の始業点検を確実に行って、常に良好な状態を確認しておくこと。

第7条関係

私有車の公務使用による事故が発生した場合の具体的取扱いは、佐渡市私有車の公務使用による事故に伴う事務処理規程(平成16年佐渡市教育委員会訓令第6号)に定めるところによる。

第8条関係

私有車の公務使用により被害者に与えた損害額のうち保険負担を超える額については、市が負担するものとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月28日教委訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

佐渡市立学校に勤務する県費負担職員の私有車の公務使用に関する規則の運用規程

平成16年3月1日 教育委員会訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会訓令第5号
平成26年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月28日 教育委員会訓令第5号