○佐渡市立小・中学校施設設備管理規程

平成16年3月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市立学校管理運営に関する規則(平成16年教育委員会規則第18号)第4条に基づき、佐渡市立小・中学校(以下「学校」という。)の施設及び設備の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 学校には、施設及び設備(備品を含む。)に関する台帳(以下それぞれ「施設台帳」及び「設備台帳」という。)を備えておかなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳は、毎年5月1日に実態と照合し、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の点検を受けるものとする。

3 施設及び設備の台帳への登載日は、施設にあっては市長から教育委員会に引渡通知のあった日とし、設備にあっては検収の日とする。

4 施設及び設備の台帳からの消除日は、施設並びに取得価格1件5万円を超える設備及び国で示す耐用年数の基準に満たない設備にあっては市長の決裁日とし、その他の設備にあっては学校長の願出により教育委員会が承認した日とする。

(維持管理)

第3条 学校には、施設及び設備の維持管理のため、それぞれ責任者を置き、常に施設及び設備の点検を行い、教育効果を損わないよう、整備及び維持管理に努めるものとする。

(防災管理)

第4条 災害を未然に防止するため、学校長は、次に掲げる事項について、必要な措置を講じ、防災管理の万全を期さなければならない。

(1) 勤務日における学校の開門及び閉門時間の設定並びにその担当者

(2) 開門直後の校内点検及び閉門直前の校内点検方法並びにその担当者

(3) 火気取扱い及び取締り方法の設定並びにその担当者

(4) 各室施錠その他室外内錠の施錠方法の設定及びその担当者

(5) 外錠の取扱い及びかぎの保管者

(6) 非常変災の場合の教職員のとるべき臨機の処理及び連絡の方法

(7) 点検簿の備付け及び記録

(変災の場合の措置)

第5条 変災が予想される場合及び非常変災が発生した場合、教職員は、次により学校を防護する。

(1) 異状気象、風水害、近隣の火災等被害が学校に及ぶおそれのあるときは、教育委員会が指示する場合のほか、時間帯のいかんにかかわらず学校長の判断及び指示に従う。

(2) 非常変災若しくは学校事故を発見し、又は通報を受けた場合及び一般の情報連絡等により非常変災又は学校事故を知り得た場合は、直ちに第4条の規定により学校長の定める方法により行動する。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、学校長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市立小・中学校施設設備管理規程

平成16年3月1日 教育委員会訓令第8号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会訓令第8号