○佐渡市生涯学習推進本部規程
平成16年3月1日
教育委員会訓令第12号
(設置)
第1条 本市における生涯学習に関する事項を総合的かつ効果的に推進することを目的として、佐渡市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の振興方策に関すること。
(2) 生涯学習の総合的な企画調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生涯学習に関する事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部委員は、庁議の構成員となる者(市長、副市長及び教育長を除く。)をもって充てる。
(平18教委訓令2・平19教委訓令2・平22教委訓令2・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指定する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、会議の議長は、本部長が当たる。
2 本部の会議は、本部長が必要と認めた場合に、本部構成員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庁内連絡調整会議)
第6条 本部は、特定課題を検討するために、庁内連絡調整会議(以下「連絡会議」という。)を置くことができる。
2 連絡会議の委員は、本部長が職員のうちから任命する。
3 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、教育長をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
(庶務)
第7条 生涯学習推進本部の庶務は、社会教育課において処理する。
(平22教委訓令2・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。