○佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里介護老人福祉施設運営規程
平成16年3月1日
訓令第42号
(事業の目的)
第1条 この施設における介護福祉施設サービス(以下「事業」という。)は、加齢に伴い生じる心身の変化に起因する疾病等により身体上又は精神上の障害が生じ、これにより入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、継続して常時介護を要すると見込まれる状態(以下「要介護状態」という。)となった65歳以上の者又は当該状態が特定疾病により起因した40歳以上65歳未満の者に対し、可能な限りその居宅において、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的とする。
2 この事業は、この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を重視し、健康管理、日常生活動作の維持及び回復並びに日常生活の援助を図り、その者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。
(平17訓令21・一部改正)
(事業の方針)
第2条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第24項に規定する介護福祉施設サービスであり、法の基本理念に基づき実施するものである。
2 この事業は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえ、その者の処遇を妥当適切に行うものとする。
3 この事業は、入所する要介護者に対し施設サービス計画に基づき漫然かつ画一的なものとならないよう配慮し行うものとする。
4 この事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行うとともに、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営に努めるものとする。
5 この施設の運営に当たっては、他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 市(以下「事業者」という。)は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(平17訓令21・平19訓令39・一部改正)
(事業所の名称)
第3条 この事業を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 事業所の名称 特別養護老人ホーム歌代の里
(2) 事業所の所在地 佐渡市浜田140番地1
(平17訓令26・一部改正)
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 この事業を実施し、推進するため管理者を置く。
2 管理者は、所属職員を指揮監督し、関係機関との連携を図り、設備や備品の衛生管理を図り、併せて非常災害時の対応を行う等、適切に事業を実施できるよう総括する。
3 管理者のほか事業に従事する職員は、次のとおりとする。
(1) 医師 1人以上(兼務)
(2) 生活相談員 2人以上(兼務)
(3) 介護員 38人以上(兼務)
(4) 看護師又は准看護師 3人以上(兼務)
(5) 栄養士 1人以上(兼務)
(6) 機能訓練指導員 1人以上(兼務)
(7) 介護支援専門員 2人以上(兼務)
(8) 調理員その他の職員 12人以上(兼務)
(平18訓令39・一部改正)
(事業の定員)
第5条 この事業における定員は、105人とする。
(事業内容)
第6条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護
ア 入浴
イ 排せつ
ウ その他の日常生活上の世話
(2) 食事の提供
(3) 相談及び援助
(4) 機能訓練
(5) 健康管理
(6) 前各号に掲げるもののほか、レクリエーション等社会生活上の便宜供与
(利用料)
第7条 この事業の提供を受けたときの利用料は、1日当たり、法の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に用する基準(平成12年厚生省告示第21号)の介護福祉施設サービス量により算定した額とする。
2 佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里条例施行規則(平成16年佐渡市規則第99号)第6条で定める費用は、前項の利用料のほか、次に定める費用は、利用者の任意に係るもの又はこの事業の提供を受ける際通常必要となるものであり、利用者が負担するものとする。
(1) 食事の提供に要する費用 1日につき 1,445円
(2) 居住に要する費用 1日につき 855円
(3) 電気代 1点1日につき 30円
(4) 前3号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用 実費
3 前2項に掲げる利用料の支払を受ける場合は、利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(又は記名押印)を受けることとする。
(平17訓令21・平21訓令22・平28訓令10・令元訓令8・令6訓令6・一部改正)
(事業の利用に当たっての留意事項)
第8条 この事業を利用するに当たり、利用者は次の事項に留意しなければならない。
(1) この事業の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。
(2) 担当職員の指示に従わないなど、施設の秩序を乱した場合は利用を断るときがあること。
(3) この事業の利用に当たり、指定の物品について持参すること。
(4) この事業の利用に先立って行う健康チェックの結果により、事業の提供を見合わせる場合があること。
(5) この事業の利用に当たり持参した物品については、紛失しないよう氏名を記載する等して注意すること。
(平17訓令21・一部改正)
(非常災害対策)
第9条 管理者は、自然災害、火災その他の防災対策について、計画的な防災訓練と設備改善を図り、利用者の安全に万全を期さなければならない。
2 前項の実施について、少なくとも年2回以上の避難訓練を実施する。
(平17訓令21・一部改正)
(衛生管理等)
第10条 事業者は、利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医療品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
2 事業者は、事業所内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を1月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。
(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に開催すること。
(4) 感染症又は食中毒が発生した場合は、速やかに市町村及び保健所に連絡し、指示を仰ぐものとする。
(平18訓令39・追加)
(苦情等対応)
第11条 事業者は、施設サービスに関する利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとし、その概要を利用者及び家族に文書により説明するものとする。
2 事業者は、苦情を受け付けた場合には、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの向上に向けた取組を自ら行うものとする。
3 事業者は、利用者又は家族からの苦情に対して市町村及び国民健康保険団体連合会が実施する調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合には必要な改善を行うものとする。
4 事業者は、苦情を申し立てた利用者に対していかなる差別的な扱いを行わない。
(平18訓令39・追加)
(地域との連携)
第12条 事業者は、地域住民又はボランティア団体との連携及び協力を行う等地域との交流を図るものとする。
(平18訓令39・追加)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第13条 事業者は、施設サービスの提供による事故の発生又は再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事故発生防止のための指針を整備すること。
(2) 事故又は事故に至る危険性がある事態が発生した場合に、発生の事実及びその分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
2 事業者は、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しておかなければならない。
4 事業者は、施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(平18訓令39・追加)
(職員の研修)
第14条 事業者は、第10条第2項第3号及び第13条第1項第3号に規定する研修のほか、職員の資質向上を図るための研究又は研修の機会を設けるとともに適切かつ効率的に施設サービスを提供できるよう、職員の勤務体制を整備するものとする。
2 事業者は、職員の研修を次のとおり実施するものとする。
(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施
(2) 継続研修 年1回以上実施
(平18訓令39・追加)
(守秘義務)
第15条 事業者は、介護老人福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者又はその家族に関する秘密及び個人の情報については、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても第三者に漏らしてはならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、居宅介護サービス計画を作成する居宅介護支援事業所、介護保険施設、主治医及び市町村(以下「事業所等」という。)に対し、サービス担当者会議及び事業所等との連絡調整を目的として、情報提供できるものとする。
(平18訓令39・追加)
(身体拘束の禁止)
第16条 事業者は、施設サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
2 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況及び緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(平18訓令39・追加)
(虐待の防止のための措置)
第17条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に(年1回以上)開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において介護員その他の職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。
(令6訓令6・追加)
(業務継続計画の策定)
第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努める。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令6訓令6・追加)
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、施設サービスの提供に当たっては、新潟県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第21号)によるものとする。
(平18訓令39・追加、平25訓令3・令元訓令8・一部改正、令6訓令6・旧第17条繰下)
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日訓令第21号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日訓令第26号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第39号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第39号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第22号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日訓令第8号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。