○佐渡市老人ホーム入所者等の費用徴収額減免要綱
平成16年3月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市老人福祉法施行細則(平成16年佐渡市規則第97号)第11条第3項に規定する費用徴収額の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免対象要件)
第2条 費用徴収額の減免は、被措置者又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合に、別に定めるところにより行うものとする。
(1) 主たる生計維持者の失業、疾病等により、収入が著しく減少し費用徴収額の負担が困難となった場合
(2) 同一世帯に傷病者があり、2月以上継続してこれに必要な経費を支出しているため生活困難となった場合
(3) 天災その他不慮の災害により費用徴収額の負担が困難となった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に減免の必要があると認める場合
(減免の決定)
第4条 所長は、申請書等の内容が減免対象要件に適合すると認めたときは減免の額及び期間を決定し、又は減免を認めないときはその理由を付して、老人ホーム入所者の扶養義務者等費用負担額減免 承認不承認 通知書(様式第3号)により当該納付義務者に通知するものとする。
(減免の辞退)
第5条 減免を受けている納付義務者は、減免対象要件に該当しなくなったとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに老人ホーム入所者等の費用負担額減免辞退届(様式第4号。以下「減免辞退届」という。)を所長に届け出なければならない。
(減免の取消し)
第6条 所長は、減免を受けている納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その減免を取り消すものとする。
(1) 申請書等に虚偽の事実を記載し、その他不正な行為によって減免を受けていることが判明したとき。
(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず、減免辞退届を提出しないとき。
2 所長は、減免を取り消したときは、取消しの理由を付して当該納付義務者に通知するものとする。
3 第1項の規定により減免を取り消された者は、取り消された期間に係る所定の費用徴収額(費用徴収額の減額の場合にあっては、当該減額に係る額)を納付しなければならない。この場合の費用徴収額の納期限は、所長が別に定める日とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
様式 略