○佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里利用者預り金管理規程

平成16年3月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 特別養護老人ホーム「歌代の里」利用者預り金(以下「預り金」という。)に関する事務処理については、この訓令の定めるところによる。

(対象者)

第2条 預り金の管理の対象者は、介護老人福祉施設「歌代の里」サービス契約を締結した者とする。

(依頼方法)

第3条 施設長は、契約した利用者及び身元引受人から貴重品等管理同意書(様式第1号)の提出を受けた後、預り金の管理を行うものとする。

(管理方法)

第4条 施設長は、次のとおり預り金を管理するものとする。

(1) 契約した利用者個人の預貯金通帳は、介護係長が鍵付きの収納庫に保管し、管理する。

(2) 契約した利用者の印鑑は、管理係長が預貯金通帳の保管場所と別の鍵付きの収納庫で保管し、管理する。

(3) 施設長は、出入金の取扱いについて内部けん制を確保するため、収支状況を毎月確認するものとする。

(4) 施設長は、契約した利用者及び身元引受人に対して、収支状況報告を定期的に行うものとする。

(預り金の管理の終了)

第5条 施設長は、介護老人福祉施設「歌代の里」サービス契約第8条により、契約の終了した者に対して、貴重品等引渡し同意書(様式第2号)の授受をもって預り金の管理の終了とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の佐渡広域市町村圏組合特別養護老人ホーム「歌代の里」利用者預り金管理規程(平成12年佐渡広域市町村圏組合規程)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年11月28日訓令第18号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年7月6日訓令第13号)

この訓令は、平成29年7月6日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

(平29訓令13・全改)

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(平29訓令13・全改)

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佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里利用者預り金管理規程

平成16年3月1日 訓令第46号

(平成29年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第46号
平成17年11月28日 訓令第18号
平成29年7月6日 訓令第13号