○佐渡市特別養護老人ホーム歌代の里利用者預り金管理規程
平成16年3月1日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 特別養護老人ホーム「歌代の里」利用者預り金(以下「預り金」という。)に関する事務処理については、この訓令の定めるところによる。
(対象者)
第2条 預り金の管理の対象者は、介護老人福祉施設「歌代の里」サービス契約を締結した者とする。
(依頼方法)
第3条 施設長は、契約した利用者及び身元引受人から貴重品等管理同意書(様式第1号)の提出を受けた後、預り金の管理を行うものとする。
(管理方法)
第4条 施設長は、次のとおり預り金を管理するものとする。
(1) 契約した利用者個人の預貯金通帳は、介護係長が鍵付きの収納庫に保管し、管理する。
(2) 契約した利用者の印鑑は、管理係長が預貯金通帳の保管場所と別の鍵付きの収納庫で保管し、管理する。
(3) 施設長は、出入金の取扱いについて内部けん制を確保するため、収支状況を毎月確認するものとする。
(4) 施設長は、契約した利用者及び身元引受人に対して、収支状況報告を定期的に行うものとする。
(預り金の管理の終了)
第5条 施設長は、介護老人福祉施設「歌代の里」サービス契約第8条により、契約の終了した者に対して、貴重品等引渡し同意書(様式第2号)の授受をもって預り金の管理の終了とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日訓令第18号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月6日訓令第13号)
この訓令は、平成29年7月6日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
(平29訓令13・全改)
(平29訓令13・全改)