○佐渡市養護老人ホーム待鶴荘及び佐渡市軽費老人ホームときわ荘の福祉サービスに関する苦情解決実施要綱

平成16年3月1日

訓令第77号

(目的)

第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条で定める社会福祉事業の運営者による苦情解決の責務を果たすために、佐渡市が運営する佐渡市養護老人ホーム待鶴荘及び佐渡市軽費老人ホームときわ荘(以下「施設」という。)がそれぞれ提供する福祉サービスに関し、入所者又は利用者から寄せられる苦情等を適切に解決することにより、入所者又は利用者の権利を擁護するとともに、提供するサービスの品質を向上させることにより、福祉の一層の増進に寄与することを目的とする。

(福祉サービスの範囲)

第2条 この訓令が対象とする福祉サービスは、施設が提供するすべての福祉サービスとする。

(苦情等の範囲)

第3条 施設が行う入所者又は利用者に対する処遇等に関し、入所者又は利用者、家族及びその関係者から口頭若しくは文書等で苦情及び申立てをされたもの。ただし、その場で回答し理解を得て解決したものは除く。

(苦情解決責任者)

第4条 苦情解決責任者は、施設長とする。

2 苦情解決責任者は、施設内の掲示や、パンフレットの配布等により、入所者又は、利用者に対して苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名、連絡先や苦情解決の仕組みについて周知する。

(苦情受付担当者)

第5条 苦情受付担当者は、施設長が施設職員の中から適任者を選任する。

2 苦情受付担当者は、苦情申出人からの苦情受付、苦情内容、申出人等の意向等を確認し記録する。

3 苦情受付担当者は、受け付けた苦情及びその改善状況等を苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。

(第三者委員)

第6条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、入所者又は利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を置く。

(1) 第三者委員の名称を処遇相談員とする。(以下「処遇相談員」という。)

(2) 処遇相談員は中立、公正性の確保のため、民生委員等有識者から若干名佐渡市長(以下「市長」という。)が選任し委嘱する。

(3) 処遇相談員の報酬は無報酬とし、費用弁償を支給する。

(4) 処遇相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(5) 処遇相談員が欠員となったときは、補充するがその任期は前任者の残任期間とする。

2 処遇相談員は次の職務を行う。

(1) 苦情受付担当者の受付けた苦情内容の報告聴取

(2) 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知

(3) 入所者又は利用者からの苦情直接受付

(4) 苦情申出人への助言

(5) 市長への助言

(6) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いの立ち会い、助言

(7) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況の報告聴取

(8) 日常的な状況把握と意見傾聴

(苦情解決委員会)

第7条 入所者又は利用者及びその家族等からの苦情に適切に対応するため、施設に苦情解決委員会を設置する。

2 苦情解決委員会の構成員は次のとおりとする。

(1) 苦情解決責任者

(2) 施設次長

(3) 苦情受付担当者

(4) 各係長

(5) 指導員又は相談員

(6) その他苦情解決責任者が必要と認めた者

3 苦情解決委員会には次の場合において処遇相談員を加える。

(1) 苦情解決委員会の回答に、苦情申出人の理解が得られない場合

(2) 苦情内容が重大であると判断された場合

(苦情解決委員会の開催)

第8条 苦情解決責任者は、原則として毎月1回定例会を開催する。ただし、苦情内容が急を要する場合又は、施設としての対応を必要とする場合等、臨時に開催するものとする。

(苦情の受付)

第9条 苦情は、苦情受付担当者が受けるものとする。ただし、不在の場合などにおいては他の職員が受付けるものとする。また、処遇相談員も直接受付けることができる。

2 受け付けた苦情は、苦情受付簿(様式第1号)に記載する。

(苦情受付の報告・確認)

第10条 苦情受付担当者は受け付けた苦情を速やかに苦情受付書(様式第2号)にその内容を記入し、苦情解決責任者及び処遇相談員に報告する。ただし、苦情申出人が処遇相談員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。

2 処遇相談員は、苦情の報告を受けた場合、苦情受付通知書(様式第3号)により苦情申出人に通知するものとする。

(苦情解決に向けての話し合い)

第11条 苦情解決責任者は苦情解決委員会の結論等を踏まえ、苦情申出人との話し合いによる解決に努め、理解を得ることとする。その際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて処遇相談員の助言・立会いを求めることができる。

2 処遇相談員の立会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話合いは、次により行う。

(1) 処遇相談員による苦情内容の確認

(2) 処遇相談員による解決案の調整・助言

(3) 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認

(苦情解決結果報告書の提出)

第12条 苦情解決責任者は、苦情解決結論が申出人に理解が得られ、解決した場合は、速やかに苦情解決結果報告書(様式第4号)により処遇相談員及び申出人に提出するものとする。

(苦情解決の記録・報告)

第13条 苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確保されることから、これらを実効あるものとするため、記録と報告を積み重ねるようにする。

(1) 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録する。

(2) 苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果について処遇相談員に報告し、必要な助言を受ける。

(3) 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び処遇相談員に対して、一定期間経過後、報告する。

(解決結果の公表)

第14条 苦情とその結果については、個人情報に関するものを除き、事業報告書や広報誌等に実績を掲載し、公開する。

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

2 この訓令施行後、最初に選任される第三者委員の任期は第6条第1項第4号の規定にかかわらず、選任の日から平成17年3月31日までとする。

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平成16年3月1日 訓令第77号

(平成16年3月1日施行)