○佐渡市住宅改修費給付事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく重度障害児及び重度身体障害者が在宅での日常生活を営むのに著しく支障があり、段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することに関し、児童福祉法及び身体障害者福祉法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 住宅改修費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児及び身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

(住宅改修費の範囲)

第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次の各号に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(給付の手続)

第4条 住宅改修費の給付を申請しようとする者は、様式第1号による住宅改修費給付申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の申請には、住宅の改修工事の実施を業としている者(以下「工事業者」という。)が作成した工事図面及び改修工事費見積書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による提出があったときは、速やかに給付を行うかどうかを決定し、通知するとともに様式第2号による住宅改修費給付券を申請者に交付するものとする。

(給付の限度)

第5条 住宅改修費の給付は、原則として、対象者1人につき1回とする。

(費用の負担及び支払)

第6条 住宅改修費の給付を受けた者又はその扶養義務者は、その負担能力に応じて住宅改修費の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項により負担する額の基準は、身体障害児にあっては佐渡市児童福祉法施行細則(平成16年佐渡市規則第84号)別表第3に、身体障害者にあっては佐渡市身体障害者福祉法施行細則(平成16年佐渡市規則第106号)別表第6に定める補装具の例により算定した額とする。

3 住宅改修費の給付を受ける者又はその扶養義務者は、工事業者に、住宅改修費給付券に添えて、前項により負担することとされている額を支払うものとする。

4 市長は、工事業者からの請求により、当該住宅改修費の給付に要した費用(国の定める住宅改修に要する基準額)から前項の負担額を控除した額を支払うものとする。

5 前項の請求は、住宅改修費給付券を添えて行うものとする。

(施行期日)

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

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佐渡市住宅改修費給付事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第26号

(平成16年3月1日施行)