○佐渡市身体障害者デイサービス及び短期入所事業実施要綱
平成16年3月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、近隣においてデイサービス及び短期入所を利用することが困難な身体障害者が、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の本来の目的を損なわない範囲で、当該事業を利用することによって、より身近なところでのサービスの利用をし、在宅の身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は本市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
この場合において、本市はこの事業の一部を適切な事業運営を確保できると認められる事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 本市に居住し、身体障害者手帳を所持する18歳以上で介護保険の保険給付の対象とならない65歳未満のもの
(2) 身近なところで身体障害者デイサービス事業又は身体障害者短期入所事業を利用することが困難な者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の居宅生活支援費(以下「支援費」という。)の支給決定に当たっての勘案事項を準用し、本事業の利用が適当と認められる者
(対象サービス)
第4条 この事業の対象サービスは、介護保険法の規定に基づく指定通所介護事業所が提供するデイサービス及び指定短期入所生活介護事業所が提供する短期入所生活介護とする。
(利用の決定)
第5条 この事業の利用を希望する者は、支援費の支給に係る申請に準じて市長に申請するものとする。
2 市長は、申請を受理したときは、支援費の支給決定に当たっての勘案事項を準用し、本事業の利用の適否を判断した上で、事業者との間において利用の調整を行うこととする。
3 市長は、利用が適当と認める場合は、支援費の支給決定に準じて利用者の障害の程度による単価の区分及び利用者負担額を決定した上で、当該利用申請者に対して利用の決定及び利用者負担額を通知するとともに、事業者に対して利用依頼を通知することとする。
(利用単価)
第6条 この事業の利用単価は、別表中の支弁基準額に定める単価とし、当該支弁基準額において算定することとされている加算のうち食事の提供を行った場合の加算、入浴介助を行った場合の加算及び送迎を行った場合の加算については、支援費と同様に、当該サービスを提供した場合には、利用単価に加算することができることとする。ただし、食事の提供を行った場合の加算及び入浴介助を行った場合の加算については、あらかじめ利用の決定を受けた場合に限る。
(利用者負担額)
第7条 この事業の利用者負担額は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)に準じて算定した額とする。
ただし、この事業による利用者負担額と支援費による利用者負担額とを合算して利用者負担額の上限とすることはない。
2 この事業の利用者又はその扶養義務者は、前項に定める利用者負担額を事業者に納付するものとする。
(利用に係る経費の支払)
第8条 市長は、事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支払うものとする。
(その他)
第9条 この事業に要する費用のうち、特定費用及び特定日常生活費については、身体障害者福祉法第17条の4第1項に規定する支援費の取扱いを準用し、利用者から支払を受けることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用サービス | 利用者 | 利用先(事業所) | 支弁基準額 |
デイサービス | 身体障害者 | 指定知的障害者デイサービス事業所(単独型) | 「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第27号)の別表「身体障害者居宅生活支援費額算定表」(以下「身体障害者居宅生活支援費額算定表」という。)の2のイ「単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)」に準じた額 |
指定知的障害者デイサービス事業所(併設型) | 身体障害者居宅生活支援費額算定表の2のハ「併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)」に準じた額 | ||
介護保険法による指定通所介護事業所 | 身体障害者居宅生活支援費額算定表の2のイ「単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)」に準じた額 | ||
知的障害者 | 指定身体障害者デイサービス事業所(Ⅰ)(単独型) | 「知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第29号)の別表「知的障害者居宅生活支援費額算定表」(以下「知的障害者居宅生活支援費額算定表」という。)の2のイ「単独型知的障害者デイサービス支援費」に準じた額 | |
指定身体障害者デイサービス事業所(Ⅰ)(併設型) | 知的障害者居宅生活支援費額算定表の2のロ「併設型知的障害者デイサービス支援費」に準じた額 | ||
指定身体障害者デイサービス事業所(Ⅱ)(単独型) | 身体障害者居宅生活支援費額算定表の2のロ「単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)」に準じた額 ※ | ||
指定身体障害者デイサービス事業所(Ⅱ)(併設型) | 身体障害者居宅生活支援費額算定表の2のニ「併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)」に準じた額 ※ | ||
短期入所 | 身体障害者 | 介護保険法による指定短期入所生活介護事業所 | 身体障害者居宅生活支援費額算定表の3「身体障害者短期入所支援費」に準じた額 |
グループホーム | 知的障害者 | 精神障害者グループホーム | 知的障害者居宅生活支援費額算定表の4「知的障害者地域生活援助支援費」に準じた額 |
精神障害者 | 指定地域生活援助事業所 | 精神保健費等国庫負担(補助)について(平成10年6月15日厚生省障第194号厚生事務次官通知)に定める相互利用の額 |
※ 知的障害者が利用者であっても身体障害者デイサービスの単価を適用するが、障害の程度による単価の区分については、他の相互利用制度等と同様、利用者の障害の種類に応じた区分、つまり、知的障害者が知的障害者デイサービス事業を利用する場合の区分を適用する。