○佐渡市難病患者等短期入所運営事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、難病患者等の介護を行う者の疾病等の理由により、当該難病患者等が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該難病患者等を一時的に施設に保護し、もってこれら居宅の難病患者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、本市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる施設に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要する難病患者であって、次のすべての要件を満たすものとする。

(1) 別に定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者

(2) 居宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の規定による施策の対象とはならない者

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設で、難病患者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に保護することができるものとしてあらかじめ市長が指定したものとする。

2 この事業は、前項に規定する施設の空きのベッド等を利用して実施する。

(入所の要件)

第5条 施設への入所は、対象者の介護を行う者が次の理由によりその居宅において対象者を介護できないため、前条第1項に規定する施設に一時的に保護する必要があると市長が認める場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護又は学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 前号に掲げるもの以外の理由

(入所の期間)

第6条 入所の期間は、原則7日以内とする。ただし、市長が介護者の診断書等により内容審査の結果、入所期間が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲でこれを延長することができるものとする。

(入所の手続)

第7条 対象者の短期入所を希望する者(対象者を直接介護している者又は対象者と同居する扶養義務者(以下「申請者」という。))は、難病患者等短期入所申請書(様式第1号)及び診断書を市長に提出するものとする。

2 市長は、この事業を利用する者の便宜を図るため、佐渡市社会福祉協議会等を経由して入所申請を受理することができる。

(入所の決定等)

第8条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、入所を要すると認める場合は、難病患者等短期入所依頼書(様式第2号)により施設の長あてに入所を依頼するものとする。

2 施設の長は、前項の依頼書を受理したときは、難病患者等短期入所受託(不承諾)通知書(様式第3号)により、短期入所を行う旨又は行うことができない旨を市長に回答するものとする。

3 市長は、施設の長から短期入所を行う旨の回答があった場合は、難病患者等短期入所決定通知書(様式第4号)により、申請者あてにその旨を通知するものとする。

(入所期間の変更)

第9条 申請者は、やむを得ない理由により短期入所期間の変更を希望する場合は、難病患者等短期入所期間変更申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の変更申請書を受理したときは、変更理由を審査し、真にやむを得ないと認める場合に限り、難病患者等短期入所期間変更依頼書(様式第6号)により施設の長あてに変更の依頼をするものとする。

3 施設の長は、前項の変更依頼書を受理したときは、難病患者等短期入所期間変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により、期間変更を行う旨又は行うことができない旨を市長あてに回答するものとする。

4 市長は、施設の長から期間変更を行う旨の回答があった場合は、難病患者等短期入所期間変更決定通知書(様式第8号)により、申請者あてにその旨を通知するものとする。

(緊急入所の取扱い)

第10条 市長は、緊急性が極めて高い事情により直ちに対象者の短期入所を要すると認めるときは、第7条の規定による手続によらないで、あらかじめ施設の長の承諾を受け、対象者を入所させ、又は入所期間を変更することができる。ただし、この場合においても、事後において速やかに第7条に規定する手続をするものとする。

(移送)

第11条 対象者の移送は、家族等が行うものとする。ただし、家族等において行うことが困難な場合は、関係機関が協力してこれを行うものとする。

(費用)

第12条 入所に要する経費の負担は、次のとおりとする。

(1) 市長は、施設に要した入所に要する経費を支弁するものとする。

(2) 申請者が第5条第1号の規定に該当する場合には、飲食物相当額を市長に納付するものとする。ただし、市長は、申請者が生活保護世帯に属する者については、これを減額し、又は免除することができる。

(3) 申請者が第5条第2号の規定に該当する場合には、飲食物相当額を市長に納付するものとする。

(4) 施設の長は、翌月の10日までに難病患者等短期入所費請求書(様式第9号)により市長に請求するものとする。

(5) 入所費の額及び飲食物相当額は、市長が別に定めるところによる。

(備付書類)

第13条 市長は、難病患者等短期入所台帳(様式第10号)を、施設の長は、対象者の介護状況を明らかにできる書類を整備保管するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の新穂村難病患者等短期入所事業運営要綱(平成9年新穂村要綱第1号)、真野町難病患者等短期入所運営事業実施要綱(平成12年真野町訓令第7号)、羽茂町難病患者等短期入所事業運営要綱(平成10年羽茂町訓令第3号)又は難病患者等短期入所事業運営要綱(平成9年赤泊村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市難病患者等短期入所運営事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第31号

(平成16年3月1日施行)