○佐渡市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱
平成16年3月1日
告示第32号
(目的)
第1条 佐渡市難病患者等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、難病患者等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、本市とする。
(1) 別表第2に定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和57年法律第80号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とはならない者
(用具の給付の実施)
第4条 用具の給付は、原則として、難病患者等又はこの者の属する世帯の生計中心者からの、難病患者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)及び医師の診断書による申請に基づき実施するものとする。
2 市長は、用具の給付の申請があった場合は、この告示及び診断書を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとし、次の区分により、申請者に対し通知するものとする。
(2) 給付を行わないことに決定したときは、その理由を付した難病患者等日常生活用具給付申請却下通知書(様式第4号)
3 市長は、この事業を利用しようとする者の利便を図るため、佐渡市社会福祉協議会等を経由して利用申請を受理することができるものとする。
4 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第3の基準により、必要な用具の購入に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第5条 用具を納付した業者が市長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(用具の管理等)
第6条 市長は、用具の給付を実施するに当たって、対象者に次の条件を付するものとする。
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付台帳の整備)
第7条 市長は、用具の給付の状況を明確にするための日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(事業の周知)
第8条 市長は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第69号)
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平17告示69・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能 |
便器 | 常時介助を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。 |
特殊寝台 | 同上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。) |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
重度障害者用意志伝達装置 | 言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用しうるもの。 |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 |
別表第2(第3条関係)
(平17告示69・一部改正)
特定疾患調査研究事業の対象疾患
疾患番号 | 疾患名 |
1 | 脊髄小脳変性症 |
2 | シャイ・ドレーガー症候群 |
3 | ウィリス動脈輪閉塞症 |
4 | 正常圧水頭症 |
5 | 多発性硬化症 |
6 | 重症筋無力症 |
7 | ギラン・バレー症候群 |
8 | フィッシャー症候群 |
9 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
10 | 多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群) |
11 | 単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群) |
12 | 筋萎縮性側索硬化症 |
13 | 脊髄性進行性筋萎縮症 |
14 | 球脊髄性筋萎縮症(Kennedy―Alter―Sung病) |
15 | 脊髄空洞症 |
16 | パーキンソン病 |
17 | ハンチントン病 |
18 | 進行性核上性麻痺 |
19 | 線条体黒質変性症 |
20 | ペルオキシソーム病 |
21 | ライソゾーム病 |
22 | クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD) |
23 | ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS) |
24 | 致死性家族性不眠症 |
25 | 亜急性硬化性全脳炎(SSPE) |
26 | 進行性多巣性白質脳症(PML) |
27 | 後縦靭帯骨化症 |
28 | 黄色靭帯骨化症 |
29 | 前縦靭帯骨化症 |
30 | 広範脊柱管狭窄症 |
31 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
32 | 特発性ステロイド性骨壊死症 |
33 | 網膜色素変性症 |
34 | 加齢性黄斑変性症 |
35 | 難治性視神経症 |
36 | 突発性難聴 |
37 | 特発性両側性感音難聴 |
38 | メニエール病 |
39 | 遅発性内リンパ水腫 |
40 | PRL分泌異常症 |
41 | ゴナドトロピン分泌異常症 |
42 | ADH分泌異常症 |
43 | 中枢性摂食異常症 |
44 | 原発性アルドステロン症 |
45 | 偽性低アルドステロン症 |
46 | グルココルチコイド抵抗症 |
47 | 副腎酵素欠損症 |
48 | 副腎低形成(アジソン病) |
49 | 偽性副甲状腺機能低下症 |
50 | ビタミンD受容機構異常症 |
51 | TSH受容体異常症 |
52 | 甲状腺ホルモン不応症 |
53 | 再生不良性貧血 |
54 | 溶血性貧血 |
55 | 不応性貧血(骨髄異形成症候群) |
56 | 骨髄線維症 |
57 | 特発性血栓症 |
58 | 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP) |
59 | 特発性血小板減少性紫斑病 |
60 | IgA腎症 |
61 | 急速進行性糸球体腎炎 |
62 | 難治性ネフローゼ症候群 |
63 | 多発性嚢胞腎 |
64 | 肥大型心筋症 |
65 | 拡張型心筋症 |
66 | 拘束型心筋症 |
67 | ミトコンドリア病 |
68 | Fabry病 |
69 | 家族性突然死症候群 |
70 | 原発性高脂血症 |
71 | 特発性間質性肺炎 |
72 | サルコイドーシス |
73 | びまん性汎細気管支炎 |
74 | 潰瘍性大腸炎 |
75 | クローン病 |
76 | 自己免疫性肝炎 |
77 | 原発性胆汁性肝硬変 |
78 | 劇症肝炎 |
79 | 特発性門脈圧亢進症 |
80 | 肝外門脈閉塞症 |
81 | Budd―Chiari症候群 |
82 | 肝内結石症 |
83 | 肝内胆管障害 |
84 | 膵嚢胞線維症 |
85 | 重症急性膵炎 |
86 | 慢性膵炎 |
87 | アミロイドーシス |
88 | ベーチェット病 |
89 | 全身性エリテマトーデス |
90 | 多発性筋炎・皮膚筋炎 |
91 | シェーグレン症候群 |
92 | 成人スティル病 |
93 | 高安病(大動脈炎症候群) |
94 | バージャー病 |
95 | 結節性多発動脈炎 |
96 | ウェゲナー肉芽腫症 |
97 | アレルギー性肉芽腫性血管炎 |
98 | 悪性関節リウマチ |
99 | 側頭動脈炎 |
100 | 抗リン脂質抗体症候群 |
101 | 強皮症 |
102 | 好酸球性筋膜炎 |
103 | 硬化性萎縮性苔癬 |
104 | 原発性免疫不全症候群 |
105 | 若年性肺気腫 |
106 | ヒスチオサイトーシスX |
107 | 肥満低換気症候群 |
108 | 肺胞低換気症候群 |
109 | 原発性肺高血圧症 |
110 | 慢性肺血栓塞栓症 |
111 | 混合性結合組織病 |
112 | 神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病) |
113 | 神経線維腫症Ⅱ型 |
114 | 結節性硬化症(プリングル病) |
115 | 表皮水疱症 |
116 | 膿疱性乾癬 |
117 | 天疱瘡 |
118 | 大脳皮質基底核変性症 |
119 | 重症多形滲出性紅斑(急性期) |
120 | 肺リンパ脈管筋腫症(LAM) |
121 | スモン |
別表第3(第4条関係)
日常生活用具給付事業費負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |