○佐渡市点字図書給付事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、市内に住所を有する児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する視覚障害児及び視覚障害者(以下「視覚障害者等」という。)に対して、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、本市とする。

(給付対象者)

第3条 この事業の対象者は、主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者等とする。

(給付対象の点字図書)

第4条 月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第5条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第6条 別途定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(給付の実施)

第7条 市長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を点字図書給付台帳(以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて市長に点字図書の給付を申請する。

3 市長は、申請者、出版施設等の事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申込み点字図書の給付を受ける。

5 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第8条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、佐渡市日常生活用具の給付及び貸与に関する規則(平成16年佐渡市規則第108号)の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申込みのときに支払うものとする。

(実施上の留意事項)

第9条 市長は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しておくものとする。

2 市長は、郵送による給付申請の受付等、給付を受けようとする視覚障害者等の利便を考慮して実施するものとする。

3 市長は、事業実施に際して地域住民(給付対象の視覚障害者等)に対して、事業内容を十分周知徹底させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の点字図書給付事業実施要綱(平成4年赤泊村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

佐渡市点字図書給付事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第33号

(平成16年3月1日施行)