○佐渡市施設入所者就職支度金支給要綱
平成16年3月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉工場、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に収容され、又は通所している者が訓練を終了し、就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、本市とする。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、法第17条の11第2項の規定により施設支給決定を受け、更生訓練を終了し、就職又は自営により退所した者及び法第18条第3項の規定により施設に収容若しくは通所の措置又は収容若しくは通所の委託の措置をされた更生訓練を終了し、就職又は自営により措置が解除されることとなった者とする。
(支給方法)
第4条 市長は、別記様式による支給対象者の申請に基づき、措置の廃止月において金品で支給する。
(就職支度金)
第5条 就職支度金は、3万6,000円とする。
(支給手続)
第6条 支給対象者が就職支度金を受給しようとする場合には、就職支度金給付申請書(以下「申請書」という。)に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関する証明書を付して、当該施設を経由して、市長に申請しなければならない。
2 市長は、受理した申請書の内容を確認し、申請者に対する支給手続を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。