○佐渡市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この事業は、進行性筋萎縮症に患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養に併せて必要な訓練等を行い、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(療養等の給付)

第2条 この事業の療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に入所させ、又は通所させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいう。

(給付対象者)

第3条 この事業の給付対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要するものとする。

(給付の委託)

第4条 療養等の給付のうち、入所については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第5号に規定する事業(生計困難者のために無料又は定額な料金で診療を行う事業)を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療器具等を整備しているもの及び別表第1に定める国立療養所(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うこととする。また、療養等の給付のうち、通所については別表第2に定める療養等担当機関に委託して行うこととする。

(給付の申請及び決定)

第5条 療養等の給付を受けようとする者は、療養等給付申請書(様式第1号)により、療養等の給付の要否に関する中央福祉相談センターの療養等給付要否意見書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。この場合、市長は、療養等給付申請書に併せて、調査書(様式第3号)を作成しておくものとする。

2 市長は、申請書を受理したときは、新潟県を通じて、療養等担当機関と協議の上、療養等の給付の可否を決定するものとする。

3 市長は、療養等の給付の決定をしたときは、療養等給付券(様式第4号)を申請者に交付するとともに、療養等担当機関の長との間に様式第5号による委託契約を締結するものとする。

4 市長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、その旨を理由を付して申請者に通知するものとする。

(費用)

第6条 療養等の給付に要する費用は、「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」(平成5年4月1日厚生省社第119号厚生事務次官通知)に定める国庫補助金の交付基準とする。

2 療養等担当機関の長は、進行性筋萎縮症者療養等給付費支払請求書(様式第6号)により、市長に請求しなければならない。

3 市長は、請求の内容を審査の上、療養等担当機関の長に支払うものとする。

4 第1項の医療費について、療養等担当機関が、市に請求することのできる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者又は被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付相当額を控除した額とする。ただし、75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者であって高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状況にあるものについては、後期高齢者医療の診療報酬の例により算定した額のうち、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付があるときは、当該給付相当額を控除した額とする。

(平20告示116・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐和田町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(平成5年佐和田町要綱第3号)、金井町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、畑野町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(平成5年畑野町制定)、真野町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(平成5年真野町訓令第4号)、羽茂町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(平成5年羽茂町訓令第5号)又は赤泊村進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(平成5年赤泊村要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成20年4月1日以後に行われる療養等の給付について適用し、平成20年3月31日までの療養等の給付については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

療養等担当機関(収容委託)

療養等担当機関名

所在地

国立療養所 八雲病院

北海道山越郡八雲町

〃     道北病院

北海道旭川市花咲町

〃     青森病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃     西多賀病院

宮城県仙台市太白区鈎取本町

〃     道川病院

秋田県由利郡岩城町内道川

〃     東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

〃     下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

〃     新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

国立精神・神経センター武蔵病院

東京都小平市小川東町

国立療養所 箱根病院

神奈川県小田原市風祭

〃     医王病院

石川県金沢市岩出町

〃     鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登

〃     宇多野病院

京都市右京区鳴滝音戸山町

〃     刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

〃     兵庫中央病院

兵庫県三田市大原

〃     西奈良病院

奈良県奈良市七条

〃     松江病院

島根県松江市上乃木

〃     原病院

広島県廿日市市原

〃     徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃     筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃     川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃     再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃     西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃     宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃     南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

〃     沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

別表第2(第4条関係)

療養等担当機関(通所委託)

療養等担当機関名

所在地

国立療養所 八雲病院

北海道山越郡八雲町

〃     青森病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃     西多賀病院

宮城県仙台市太白区鈎取本町

〃     東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

〃     下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

〃     新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

〃     箱根病院

神奈川県小田原市風祭

〃     医王病院

石川県金沢市岩出町

〃     長良病院

岐阜県岐阜市長良

〃     鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登

〃     宇多野病院

京都市右京区鳴滝音戸山町

〃     刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

〃     西奈良病院

奈良県奈良市七条

〃     松江病院

島根県松江市上乃木

〃     原病院

広島県廿日市市原

〃     徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃     筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃     川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃     再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃     西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃     宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃     南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

〃     沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

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佐渡市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第38号

(平成20年4月1日施行)