○佐渡市老齢者の障害者控除対象者認定実施要綱

平成16年3月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日付け社老第69号厚生省社会局長通知)第1に規定する障害者控除対象者(以下「対象者」という。)に係る障害者及び特別障害者の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者の範囲)

第2条 対象者は、本市に住所を有する年齢65歳以上の者であって、次に掲げるものとする。

(1) 精神又は身体に障害があり、その障害の程度が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第1号に規定する知的障害者等又は第3号に規定する身体障害者に準ずる者

(2) 精神又は身体に障害があり、その障害の程度が、所得税法施行令第10条第2項第1号に規定する重度の知的障害者等又は第3号に規定する1級又は2級の身体障害者に準ずる者

(3) 6箇月以上食事、排便等の日常生活に支障のある寝たきり老人

(申請手続)

第3条 認定書(様式第1号)の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要に応じて申請者から主治医の障害者控除対象者判定用意見書(様式第3号)を提出させることができる。

(認定)

第4条 市長は、申請があった場合、第2条の規定に基づき、嘱託医又は民生委員等と協議の上、速やかに認定書若しくは非該当通知を交付しなければならない。

2 市長は、必要に応じて認定審査会を設置するものとする。

(認定の有効期間)

第5条 認定書の有効期間は、障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とする。

(記録の保存)

第6条 市長は、認定書を交付した後、認定書の写し及び判断の基礎となる記録を、前条の有効期間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の老齢者の障害者控除対象者認定実施要綱(平成13年両津市要綱第78号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市老齢者の障害者控除対象者認定実施要綱

平成16年3月1日 告示第39号

(平成16年3月1日施行)