○佐渡市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程
平成16年3月1日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この訓令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿等)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿等を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。
(1) 関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)
(2) 受給者台帳
(3) 支給停止簿
(4) 支給廃止簿
(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)
(認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第2条の規定による障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる処理をしなければならない。
(1) 受付処理簿の件名欄、受付欄等にそれぞれ記入すること。
(2) 認定請求書の記載事項及び添付書類について確認すること。
(3) 省令第18条の規定により特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書に省略された書類の名称を記入すること。
(4) 認定請求書の記載事項及び添付書類に補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上再提出するよう指導すること。
(受給資格の審査)
第4条 市長は、提出された書類に基づき、次の事項について受給資格の審査を行わなければならない。
(1) 認定を受けようとする者の障害の程度
(2) 住所地
(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)
(4) 法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は省令第1条に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)
(5) 法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える収容の有無(特別障害者手当の場合)
2 市長は、受給資格の認定に当たり、特に必要があると認めるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。
(1) 受給者台帳を作成すること。
(2) 障害児福祉手当認定通知書及び特別障害者手当認定通知書を受給資格者に交付すること。
(1) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。
(2) 障害児福祉手当認定請求却下通知書及び特別障害者手当認定請求却下通知書を請求者に交付すること。
(所得状況届等の処理)
第5条 市長は、省令第2条の規定による障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、所得状況届の記載事項と、省令第2条第4号及び第5号に規定する添付書類又は課税台帳等の公簿によって確認しなければならない。
2 市長は、障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる処理をしなければならない。
(1) 前項の規定に準じて確認すること。
(2) 法第22条第1項の規定に該当しないと決定したときは、障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害者手当被災非該当通知書又は福祉手当被災非該当通知書を受給資格者に交付すること。
(現況届の処理)
第6条 市長は、省令第5条又は同条第13条の規定による定時の所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる処理をしなければならない。
(1) 前条第1項の規定に準じて確認すること。
(2) 前号の規定により確認の結果、所得制限非該当と決定したときは、現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
(3) 前条の規定により確認の結果、支給の停止を決定したときは、現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入し、障害児福祉手当支給停止通知書、特別障害者手当支給停止通知書又は福祉手当支給停止通知書を受給資格者に交付すること。
(4) 省令第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は福祉手当支給停止解除通知書を受給資格者に交付すること。
(氏名及び住所変更届の処理)
第7条 市長は、省令第7条及び第8条の規定により障害児福祉手当氏名変更届、特別障害者手当氏名変更届又は福祉手当氏名変更届(以下「氏名変更届」という。)及び障害児福祉手当住所変更届、特別障害者手当住所変更届並びに福祉手当住所変更届(以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる処理をしなければならない。
(1) 氏名変更届の記載事項及び添付書類について第5条第1項の規定に準じて確認すること。
(2) 受給者台帳の氏名欄を変更すること。
(3) 同一の社会福祉事務所の所管する区域内における住所変更届の提出を受けたときは、前2号の規定に準じて処理すること。
(4) 同一の都道府県が設置する社会福祉事務所の所管する区域内における住所変更で当該受給者の住所地を所管する社会福祉事務所の変更を伴う住所変更届の提出を受けたときは、旧住所地を所管する社会福祉事務所に対し、受給者台帳の写しの送付を求め、当該受給者台帳の写しに基づき受給者台帳を作成すること。
(5) 他の都道府県への転出等所管する社会福祉事務所の区域を超えた住所変更を伴う住所変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の住所欄及び受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。
(受給資格喪失届等の処理)
第8条 市長は、省令第9条及び第10条の規定により障害児福祉手当資格喪失届、特別障害者手当資格喪失届若しくは福祉手当資格喪失届又は障害児福祉手当死亡届、特別障害者手当死亡届及び福祉手当死亡届の提出を受けたときは、次に掲げる処理をしなければならない。
(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。
(2) 障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書を届出人等に交付すること。
(手当の支払日)
第9条 特別障害者手当等(以下「手当」という。)の支払日は、各支払期月の10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払日とする。
2 前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(支払の調整)
第10条 市長は、誤認定その他の事由により手当の支給額に過不足が生じていることが判明したときは、返納し、又は追加支給するものとする。
(1) 受付処理簿 2年
(2) 受給者台帳 5年
(3) 支給停止簿 2年
(4) 支給廃止簿 5年
(5) 調査員証交付簿 1年
(6) 認定請求書及びその添付書類 5年
(7) 所得状況届 2年
(8) 被災状況書 2年
(9) 前各号に掲げるもののほか、届け書 1年
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。