○佐渡市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱
平成16年3月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図るため、特別の事情がないのに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険被保険者証(以下「一般証」という。)の交付に代えて行う、国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)若しくは国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止め等の措置を講ずるに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(短期証の交付)
第2条 滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して一般証の交付に代えて短期証を交付することができるものとする。この場合においては、十分な納税相談又は納税指導を行うものとする。
(1) 納税相談又は納税指導に応じようとしないとき。
(2) 所得及び資産の状況から見て十分な負担能力があると認められるとき。
(3) 納税相談及び納税指導において取り決めた滞納保険税の納付に関する約束事項を履行しないとき。
2 短期証の交付を受けた世帯主が滞納保険税額の2分の1以上の額を納入したときは、一般証を交付するものとする。
(資格証の交付)
第3条 滞納世帯主が平成12年4月1日以降の年度分の納期限に係る保険税について、当該保険税の納期限から1年間経過後なお当該保険税を滞納している場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対し短期証の返還を求め、資格証を交付するものとする。
(1) 納税相談又は納税指導に応じようとしないとき。
(2) 納税相談及び納税指導において取り決めた滞納保険税の納付に関する約束事項を履行しないとき。
3 資格証の交付を受けた世帯主が滞納保険税額の2分の1以上の額を納入したときは、一般証を交付するものとする。
(一般証及び短期証の返還)
第4条 一般証又は短期証の返還を求めるに当たっては、次に掲げる事項を記載した書面により当該世帯主に通知しなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定により一般証又は短期証の返還を求めるものであること。
(2) 一般証又は短期証の返還先及び返還期限
(平20告示84・一部改正)
(短期証及び資格証の有効期限)
第5条 短期証の有効期限は、3箇月又は6箇月とする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者証がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証に対する被保険者証の有効期限は6箇月以上とする。
2 資格証の有効期限は、現に交付されている一般証の有効期限とする。
(平18告示87・令4告示74・一部改正)
(保険給付の支給申請)
第6条 資格証の交付を受けている世帯主が、保険給付の支給を受けようとするときは、領収書等審査に必要な書類を添えて市長に申請することができる。
2 市長は、前項に規定する世帯主に対して十分な納税相談を行った上で、保険給付を行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第7条 滞納世帯主が、平成12年4月1日以後の納期限に係る保険税について、当該保険税の納期限後1年6月を経過後もなお当該保険税を滞納している場合においては、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 前項に規定する期間の経過前においても、世帯主が保険税を滞納している場合においては、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 前項の規定による一時差止めをするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面により当該世帯主に通知するものとする。
(1) 法第63条の2の規定により一時差止めをするものであること。
(2) 一時差止めに係る保険給付の額
(3) 滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限
(平20告示84・一部改正)
(保険給付からの滞納保険税の控除)
第8条 前条の規定による保険給付の一時差止めがなされている世帯主が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主の滞納保険税を控除することができるものとする。
2 前項の規定により滞納保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面により当該世帯主に通知しなければならない。
(1) 法第63条の2の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除するものであること。
(2) 一時差止めに係る保険給付の額
(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限
(平20告示84・一部改正)
(適用除外)
第9条 滞納世帯に次の各号のいずれかに該当する者がいるときは、その者に係る一般証若しくは短期証に代えて行う資格証の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止め措置を講じないものとする。
(1) 世帯主等が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に規定する特別の事情のあるとき。
(2) 世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したとき。
ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなったとき。
イ 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができることとなったとき。
(3) 世帯に属する被保険者のうち満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。ただし、当該被保険者が納税義務者である場合は、この限りでない。
(平20告示84・平30告示260・一部改正)
(特別な事情等に関する届出)
第10条 一般証又は短期証の返還を求められている世帯主及び資格証明証の交付を受けている世帯主は、前条各号のいずれかに該当するときは、その事実を速やかに届け出なければならない。
2 一般証又は短期証の返還を求められている世帯主及び資格証明証の交付を受けている世帯主は、その世帯に属する被保険者のいずれか一人が前条各号のいずれかに該当するときは、その事実を速やかに届け出なければならない。
(弁明の機会の付与)
第11条 滞納世帯主が、災害等の特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、市長は、第3条の規定により短期証の返還を求めるときは、弁明する機会を付与しなければならない。
2 前項の規定による弁明の機会の付与の通知は、滞納保険税の納税相談の通知とともに、次の事項を付して行うものとする。
(1) 不利益処分の内容、その根拠法令等
(2) 不利益処分の理由
(3) 弁明することのできる場所又は弁明書の提出先及びその期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
3 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、一般証及び短期証の返還を求め、資格証を交付するものとする。
4 保険給付の支払の一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税を控除する場合も、前3項の規定に準じた取扱いを行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の両津市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱(平成13年両津市告示第17号。以下「旧両津市要綱」という。)、相川町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱(平成12年相川町告示第63号)、佐和田町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱(平成13年佐和田町要綱第3号)、金井町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱(平成13年4月1日金井町制定)、新穂村国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱(平成13年新穂村要綱第1号)、畑野町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱(平成13年畑野町告示第73号)、真野町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱(平成13年真野町告示第8号)小木町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱(平成13年2月8日小木町制定)又は赤泊村国民健康保険被保険者資格証明書等の交付及び保険給付の支払の一時差止め等に関する事務取扱い要綱(平成13年赤泊村要綱第2号。以下「旧赤泊村要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 こ前項の規定により旧両津市要綱又は旧赤泊村要綱規程によりなされた手続その他の行為及び平成16年3月31日までの期間に告示された若しくは告示すべきであった国民健康保険料に似るものについては、それぞれこの告示中「保険税」とあるのは「保険料」と、「納税」とあるのは「納付」と読み替えるものとする。
附則(平成17年3月31日告示第132号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月24日告示第87号)
この告示中第1条の規定は平成18年6月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第84号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第95号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日告示第120号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に交付されている改正前の告示に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成27年2月27日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第222号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年7月10日告示第260号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第179号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第74号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年11月1日告示第244号)
この告示は、公表の日から施行する。
(平17告示132・平21告示95・平24告示120・平25告示84・平27告示38・平28告示107・一部改正)
(令3告示179・全改)
(平17告示132・全改、平21告示95・平28告示107・一部改正)
(平17告示132・全改、平21告示95・平28告示107・一部改正)
(平27告示222・一部改正)
(平20告示84・全改、平24告示120・平25告示84・平27告示38・平27告示222・令4告示244・一部改正)
(令3告示179・全改)
(平20告示84・一部改正)