○佐渡市国民健康保険一日人間ドック実施要綱

平成16年3月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が健康の保持及び増進を図るために、一日人間ドックを受ける場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22告示125・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「一日人間ドック」とは、市長と実施機関の長が協定した検査によるものをいう。

(平22告示125・令3告示178・一部改正)

(対象者)

第3条 この対象者は、市内に住所を有する被保険者のうち当該年度において40歳以上の者で、市の行う特定健康診査を受診しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、過年度分国民健康保険税の滞納世帯の者は、対象としない。

(平20告示48・平22告示125・平24告示50・一部改正)

(検査料の負担)

第4条 市は、被保険者が一日人間ドックを受けた場合は、1人1年度1回限り検査料のうち市長が予算の範囲内において2分の1以内の額を負担するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、全額又は相当する額を負担するものとする。

(平19告示8・平22告示125・一部改正)

(申込み)

第5条 検査を受けようとする者は、国民健康保険一日人間ドック申込書(別記様式)に被保険者証を添えて市長に申し込まなければならない。

(平20告示48・一部改正)

(検査の中止)

第6条 検査を受けようとする者が、やむを得ない事由により検査を中止しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(検査料の支払)

第7条 検査料は、自己負担分を除き、市長と実施機関の長との委託契約により市が実施機関に支払うものとする。

(平22告示125・一部改正)

(検査結果の報告)

第8条 実施機関の長は、検査を受けた者の検査結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(平22告示125・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の畑野町国民健康保険一日人間ドック検査実施要綱(昭和63年畑野町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年5月1日告示第95号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年1月29日告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日告示第48号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第79号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第125号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第178号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年11月1日告示第244号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令3告示178・全改、令4告示244・一部改正)

画像

佐渡市国民健康保険一日人間ドック実施要綱

平成16年3月1日 告示第42号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年3月1日 告示第42号
平成18年5月1日 告示第95号
平成19年1月29日 告示第8号
平成20年3月7日 告示第48号
平成21年4月1日 告示第79号
平成22年4月1日 告示第125号
平成24年3月21日 告示第50号
令和3年3月25日 告示第178号
令和4年11月1日 告示第244号