○佐渡市国民健康保険人間ドック実施要綱
平成16年3月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が健康の保持及び増進を図るために、人間ドックを受ける場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22告示125・令8告示121・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「人間ドック」とは、市長と委託契約をする健診機関(以下「指定健診機関」という。)の長が協定した検査又は市長と委託契約を締結していない県内の健診機関において実施される検査で、市長が別表に定める健診項目及び検査内容を満たすものをいう。
(平22告示125・令3告示178・令8告示121・一部改正)
(対象者)
第3条 この対象者は、市内に住所を有する被保険者のうち当該年度において40歳以上の者で、市の行う特定健康診査を受診しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、過年度分国民健康保険税の滞納世帯の者は、対象としない。
(平20告示48・平22告示125・平24告示50・一部改正)
(検査料の負担)
第4条 市は、被保険者が人間ドックを受けた場合は、1人1年度1回限り検査料のうち市長が予算の範囲内において2分の1以内の額を負担するものとする。ただし、その額は1万9,000円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めた場合は、全額又は相当する額を負担することができる。
(平19告示8・平22告示125・令8告示121・一部改正)
(申込み)
第5条 指定健診機関において検査を受けようとする者は、国民健康保険人間ドック申込書(様式第1号)を市長に申し込まなければならない。
(平20告示48・令6告示348・令8告示121・一部改正)
(検査の中止)
第6条 検査を受けようとする者が、やむを得ない事由により検査を中止しようとするときは、市長に申し出なければならない。
(検査料の支払)
第7条 検査料は、自己負担分を除き、市が指定検診機関に支払うものとする。
2 指定健診機関以外で人間ドックを受けた場合は、被保険者が検査料を全額支払い、市は申請に基づき償還払により助成金を交付するものとする。
(平22告示125・令8告示121・一部改正)
(償還払の申請)
第7条の2 前条第2項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、受診後に次に掲げる書類を添えて、受診した年度の末日までに市長に申請しなければならない。
(1) 佐渡市国民健康保険人間ドック費用助成金支給申請書(様式第2号)
(2) 検査結果又はその写し
(3) 検査料を支払ったことが分かる領収書の原本
(令8告示121・追加)
(令8告示121・追加)
(検査結果の報告)
第8条 指定検診機関の長は、検査を受けた者の検査結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(平22告示125・令8告示121・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の畑野町国民健康保険一日人間ドック検査実施要綱(昭和63年畑野町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年5月1日告示第95号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第125号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第178号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年11月1日告示第244号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第348号)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の告示に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和8年3月31日告示第121号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第7条の3関係)
(令8告示121・追加)
項目 | 検査内容 |
診察 | 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査(問診、理学的検査(身体診察)) |
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積) |
血圧測定 | 収縮期血圧、拡張期血圧 |
血中脂質検査 | 空腹時中性脂肪、やむを得ない場合には随時中性脂肪 HDLコレステロール、LDLコレステロール又はNon―HDLコレステロール) |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP) |
血糖検査 | 空腹時血糖又はHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖 |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白 |
貧血検査 | 赤血球数、血色素量(ヘモグロビン値)、ヘマトクリット値 |
腎機能検査 | 血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能評価を含む) |
心電図検査 | 標準12誘導 |
眼底検査 | 両眼撮り |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(又は胸部CT検査)、肺機能検査 |
消化器系検査 | 胃透視(又は胃カメラ)、腹部超音波検査 |
大腸検査 | 便潜血反応検査2日法 |
(令8告示121・全改)

(令8告示121・追加)
