○佐渡市国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更事務取扱要領

平成16年3月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主になっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による世帯主の変更を届け出ることなく国民健康保険制度上の世帯主の取扱いを変更し、新たに当該世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主にすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(世帯主変更届出)

第2条 擬制世帯に属する国民健康保険被保険者は、国民健康保険上の世帯主を自己に変更しようとする場合は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定により市長に対し国民健康保険擬制世帯主の変更届(別記様式)を届け出るものとする。

(世帯主の変更)

第3条 市長は、前条の規定により変更の届出があったときは、次に掲げる事項を審査し、国民健康保険事業運営上支障がないと認める場合に限り世帯主の変更を認めることができる。

(1) 擬制世帯主が保険税を完納していること。

(2) 世帯主を変更後も保険税の納付義務が確実に履行される収入が見込まれること。

(3) 諸届出の義務が確実に行われると見込まれること。

(擬制世帯主への再変更)

第4条 保険者は、前条の規定により世帯主の変更を行った後に、保険税の滞納等事業運営上支障を生じ、又は支障を生ずるおそれがあると認められるときは、擬制世帯主を再び世帯主とすることができる。

(世帯主の再変更)

第5条 市長は、擬制世帯主が世帯主変更の届出後に国民健康保険の被保険者となった場合で、国民健康保険における世帯主の変更があったと認められるときは、本来世帯主となるべき者を世帯主としなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐和田町国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更事務取扱要領(平成14年佐和田町要領第4号)又は真野町国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更事務取扱要領(平成14年真野町告示第56号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月28日告示第222号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第182号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年11月1日告示第244号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令3告示182・全改、令4告示244・一部改正)

画像画像

佐渡市国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更事務取扱要領

平成16年3月1日 告示第43号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年3月1日 告示第43号
平成27年12月28日 告示第222号
令和3年3月30日 告示第182号
令和4年11月1日 告示第244号